医師の症状固定に納得できない場合の対処法とは?同意するリスクも解説

交通事故の被害に遭い、治療を続けている中で、医師から症状固定を告げられるタイミングがあります。

症状固定と診断された場合、その日を境に損害賠償の内容は治療費の補償から後遺障害の補償へと大きく切り替わります。そのため症状固定に納得できないまま手続きを進めてしまうと、不利益を被る可能性も否定できません。

そこでこの記事では、以下の内容について解説していきます。

  • 症状固定の概要
  • 納得できないまま医師の症状固定に同意するリスク
  • 医師が決めた症状固定に納得できない場合の対処法
  • 症状固定後に賠償金を受け取るまでの流れ
  • 後遺障害等級認定の結果に納得できないときの対処法

この記事を読むことで、症状固定に関する不安が解消され、正当な補償を受けるために何をすべきか明確になるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

1.交通事故後の症状固定とは?

交通事故後の「症状固定」とは、「傷病に対しておこなわれる医学上一般的に承認された治療法方法をもってしても、その効果が期待しない状態で、かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と定義されています。治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めないと医学的に判断された状態のことです。症状固定は、その後の補償の内容を大きく左右する非常に重要な要素です。

そこでまずは、「症状固定の重要性」「誰が決めるのか」「まだ痛いのに医師が症状固定と判断する理由」「保険会社から症状固定を急かされる理由」の4点について、それぞれ解説していきます。

1-1.症状固定の定義と重要性

症状固定とは、前述の通り、「傷病に対しておこなわれる医学上一般的に承認された治療法方法をもってしても、その効果が期待しない状態で、かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」を指します。交通事故の損害賠償の場面では、症状固定の時点が「治療期間の終了日」として扱われます。

そのため、症状固定と判断された日までの治療費・休業損害・入通院慰謝料が請求の対象となり、症状固定後は後遺障害に関する補償へと切り替わります。

症状固定のタイミングによって受け取れる補償の金額が変わるため、被害者にとって非常に重要な判断となります。症状がまだ残っている段階で症状固定と判断されないよう、自分の状態を正確に把握しておくことが大切です。

関連記事:症状固定とは?定義や重要性・症状固定後の対応を徹底解説

1-2.症状固定は誰が決めるのか

症状固定を判断するのは、患者を実際に診療している主治医です。医師が症状の経過や検査結果や臨床所見をもとに、「治療効果が期待できない状態で、残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と医学的に判断した時点で、症状固定の判断がされます。

保険会社が症状固定を決める権限は持っていません。

症状固定の最終的な判断は必ず医師がおこなうものであり、被害者自身も担当医師と十分にコミュニケーションをとる必要があります。

関連記事:症状固定は誰が決めるの?保険会社から症状固定といわれたらどうする?

1-3.まだ痛いのに医師が症状固定と判断する理由

場合によっては、まだ痛みが残っているのに症状固定と判断されることがあります。これは、医学的に「治療効果が期待できない状態で、残存する症状が自然経過によって到達する最終の状態に達した」と判断したためです。

むちうち(外傷性頚部症候群)によるものをはじめとした痛みの症状は、MRIやレントゲンといった画像検査で異常所見が認められないケースがあり、客観的な根拠を示しにくい症状でもあります。そのため、一定期間治療を続けても症状の変化が認められない場合、医師は「症状固定の状態である」と判断することがあるのです。

また、外来が混雑していたり、治療の選択肢が限られていたりする状況も背景にある場合があります。

痛みが残っている場合は、被害者は自覚症状を具体的に伝え、医師と症状固定時期について相談することが重要です。

※「むちうち」という言葉について
「むちうち」という言葉は正式な病名ではなく、あくまで一般的な呼び名(俗語)です。
医療機関における正式な診断名は、「外傷性頚部症候群」となります。

1-4.保険会社から症状固定を急かされることもある

症状固定は医師が判断するものですが、保険会社から事実上、症状固定を急かされるケースがあります。保険会社は治療期間が長引くほど支払う治療費や休業損害が増えるため、早期に治療を終了させたいという経済的な動機があるためです。

実際、治療開始から3ヵ月ほど経過した頃に「そろそろ症状固定の時期ではないか」と打診してくることが多いです。しかし、保険会社の打診はあくまで提案であり、強制力はありません。まだ症状が続いている場合は、安易に応じず、医師に状況を説明して治療継続の必要性を医学的に判断してもらうことが大切です。

2.納得できないまま医師の症状固定に同意するリスク

症状がまだ残っているにもかかわらず、医師の症状固定に納得できないまま同意してしまうと以下のような影響が生じる可能性があります。

  • 治療費と休業損害の支払いが打ち切られる
  • 正当な後遺障害等級の認定を受けられない可能性がある
  • 症状が再発・悪化しても追加の請求ができない
  • 一度同意すると症状固定を覆すことが難しい

症状固定の判断に同意する前に、どのようなリスクがあるかを理解しておきましょう。それぞれ解説します。

2-1.治療費と休業損害の支払いが打ち切られる

症状固定に同意した時点で、加害者側の保険会社から支払われていた治療費と休業損害の補償は原則として打ち切られます。症状固定後の治療は「症状改善のための治療」ではなく「維持・緩和のためのケア」と判断され、交通事故の損害賠償の対象外となるためです。

まだ痛みや不調が残っている状態で症状固定に同意してしまうと、その後の治療費は自己負担となります。治療を受けたくても経済的な理由から通院できなくなるケースもあるため、同意のタイミングは慎重に判断してください。

2-2.正当な後遺障害等級の認定を受けられない可能性がある

症状がまだ改善される可能性がある段階で症状固定に同意すると、後遺障害等級の認定において不利になる可能性があります。

後遺障害の審査は、症状固定時の状態をもとに判断されます。症状がまだ変動している時期に固定と判断されてしまうと、残存症状の程度が過小評価される可能性があるのです。本来であれば後遺障害等級の認定を受けられるはずの症状でも、適切な治療期間を経ていないために認定されないケースも考えられます。

後遺障害等級は慰謝料や逸失利益の計算に直結するため、認定結果の差は補償額に大きな影響を及ぼす点に注意してください。

関連記事:後遺障害が認定されない理由とは?認定されなかったときの対処法も解説

2-3.症状が再発・悪化しても追加の請求ができない

症状固定への同意後に症状が再発したり悪化したりしても、原則として追加の損害賠償請求をおこなうことは難しくなります。

交通事故の示談では、症状固定をもとに損害額が確定し、示談成立後は「清算条項」により追加請求ができなくなるのが一般的です。症状が再び悪化したとしても、それが交通事故との因果関係によるものであると証明することも容易ではありません。

将来的に症状が悪化する可能性がある場合は、症状固定のタイミングや示談の内容について、弁護士をはじめとした専門家に相談しながら慎重に判断する必要があります。

2-4.一度同意すると症状固定を覆すことが難しい

症状固定に一度同意してしまうと、その判断をあとから覆すことは非常に難しいです。

症状固定は医学的・法的な節目となる重要な判断であり、撤回するためには新たな医学的証拠が必要になります。同意後に「やはりまだ治療が必要だった」と気づいても、保険会社との交渉で覆すことができないケースがほとんどです。

また、示談書にサインしてしまった場合は法的にも覆すことがさらに困難になります。

後悔しないためにも、症状固定に同意する前に自分の症状の状態を確認し、納得できない場合は必ず専門家に相談するようにしましょう。

3.医師が決めた症状固定に納得できない場合の対処法

医師から症状固定と告げられても、まだ症状が残っていてその判断に納得できない場合は、以下の対応を検討してください。

  • 医師になぜ今なのか理由を確認する
  • 自覚症状を一貫して伝える
  • 症状固定後の「後遺障害認定」を見据える
  • セカンドオピニオン・転院を検討する
  • 専門家(弁護士)に相談する
  • 健康保険での治療継続も視野に入れる

一つずつ解説します。

3-1.医師になぜ今なのか理由を確認する

症状固定に納得できない場合は、まず担当医師に「なぜ今のタイミングで症状固定と判断したのか」を直接確認してください。医師がどのような根拠にもとづいて判断したのかを理解することで、次の対応を考えやすくなります。

また、医師も患者の訴えを聞いて判断を再考してくれることがあります。「まだ痛みがある」という状況を率直に伝え、治療を継続できないか確認してみましょう。

3-2.自覚症状を一貫して伝える

医師に症状を訴える際は、「なんとなく痛い」という曖昧な表現ではなく、具体的に一貫して伝えることが重要です。「常時頚部の痛みがある」など、症状の部位を明確に一貫して説明しましょう。一貫して症状を伝えることで、医師も病態が把握しやすくなります。

医師はカルテに記録した情報をもとに判断するため、伝える内容が具体的であるほど正確な評価につながります。症状をメモに一貫して記載して診察時に医師へ渡す方法も有効です。

関連記事:【むちうちの症状の伝え方】重要性やポイント・注意点

3-3.症状固定後の「後遺障害認定」を見据える

症状固定の判断に納得できなくても、症状固定後の後遺障害等級認定の申請を視野に入れてください。

症状固定はゴールではなく、後遺障害認定の手続きへのスタートラインでもあります。残存した症状について適切な等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償を求めることが可能です。

認定を受けるためには、症状固定時の状態を正確に記録した後遺障害診断書が不可欠となります。症状固定のタイミングで慌てず、後遺障害認定の対応を見据えた準備をおこなうようにしましょう。

3-4.セカンドオピニオン・転院を検討する

担当医師の判断に納得できない場合は、別の医療機関でセカンドオピニオンを求めることも選択肢のひとつです。

セカンドオピニオンとは、転院とは異なり、現在の主治医との関係を維持しながら別の医師の専門的な意見を聞くものです。現在通院している医院では実施していないMRI検査などのを受けられる医療機関を探すことで、症状の原因が新たに明らかになる場合もあります。

どうしても現在の病院での治療に限界を感じる場合は、セカンドオピニオンも検討しましょう。

3-5.専門家(弁護士)に相談する

症状固定に納得できない場合、交通事故案件に詳しい弁護士に相談することも対処法の一つです。

弁護士は、保険会社との交渉・症状固定のタイミングの妥当性の確認・後遺障害認定の手続きサポートまで、幅広い場面で力になってくれます。保険会社と個人で交渉するには知識と時間が必要ですが、弁護士に依頼することで被害者は治療に専念できます。

また、症状固定のタイミングが適切でない可能性がある場合には、弁護士が問題点を整理し、対応策を提示してくれます。

一人で悩まず、早めに専門家へ相談してみてはいかがでしょうか。

3-6.健康保険での治療継続も視野に入れる

症状固定後も症状が続く場合や、保険会社との交渉が長引く場合は、健康保険を使って治療を継続する方法も視野に入れましょう。

加害者側の保険会社が治療費の支払いを止めたとしても、健康保険を利用すれば窓口での負担は原則3割となり、治療を継続しやすくなります。治療を中断して症状が悪化してしまうリスクを避けるためにも、健康保険の活用は現実的な選択肢です。

健康保険で支払った治療費は、後から弁護士を通じて保険会社に請求できる可能性があるため、領収書はすべて保管しておくようにしてください。

3-6-1.健康保険によって治療を継続すべきケース

健康保険での治療継続が有効な場面は、とくに以下のようなケースです。

  • 保険会社から治療費の支払い打ち切りを通告されたものの、医師がまだ治療の継続が必要と判断している場合
  • 症状固定の時期について保険会社と主治医との間で意見が食い違い、交渉が長引いている場合
  • 症状固定後も痛みやしびれが残っており、維持・緩和を目的とした治療を続けたい場合

いずれの場合も、健康保険を使う前に担当医師や弁護士と相談し、適切な手順で手続きをおこなってください。

4.症状固定後に賠償金を受け取るまでの流れ

症状固定後に賠償金を受け取るまで、以下のような流れで進みます。

1.症状固定日を確定し資料を整理する
2.後遺障害診断書を主治医に作成してもらう
3.等級認定の申請方法を選ぶ
4.等級が決定する
5.示談交渉により賠償を確定する

それぞれの手順を正しく理解しておくことで、手続きをスムーズに進められます。順を追って解説します。

4-1.症状固定日を確定し資料を整理する

症状固定と判断され次のステップに進んでも問題ない場合は、症状固定日を確定し、これまでの治療に関する資料を整理してください。

症状固定日は後遺障害診断書や示談書に記載される重要な日付であり、治療費・休業損害・慰謝料の計算の基準となります。整理すべき資料には、初診から症状固定までの診療録(カルテ)・各種検査画像(MRIなど)・診断書・治療費の領収書などが含まれます。

資料の抜けや漏れがあると、その後の後遺障害認定や示談交渉で不利になることもあるため、早い段階から管理しておきましょう。

4-2.後遺障害診断書を主治医に作成してもらう

症状固定後の後遺障害認定を申請するにあたって、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書は、後遺症の内容・程度・症状固定日などを医師が記載する重要な書類であり、等級審査の判断材料として最も重視される文書です。診断書の内容が不十分であると、適切な等級が認定されないリスクがあります。診察の際には、症状の部位を一貫して具体的に医師に伝え、記載してもらうよう心がけましょう。今までに訴えていなかった症状を後遺障害診断書を作成する際に訴えるのは不自然です。

弁護士に依頼している場合は、診断書の内容を確認してもらうと安心です。

4-3.等級認定の申請方法を選ぶ

後遺障害等級の認定を申請する方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。どちらを選ぶかによって手続きの負担や認定結果に影響が出る可能性があるため、違いを理解したうえで選択することが重要です。

4-3-1.事前認定

事前認定とは、加害者側の任意保険会社を通じて後遺障害等級の認定を申請する方法です。

事前認定の場合、被害者が後遺障害診断書を保険会社に提出すると、その後の書類収集や申請手続きは保険会社側がおこないます。そのため、被害者本人がおこなう手続きの手間が少ない点がメリットです。

一方で、保険会社が書類を選別・管理するため、被害者に有利な証拠資料が十分に提出されないケースもあります。手続きを相手方の保険会社に任せる形になることを十分理解したうえで、選択するかどうかを検討してください。

関連記事:後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法

4-3-2.被害者請求

被害者請求とは、被害者自身が必要な書類をすべて揃えて、自賠責保険会社に直接申請をおこなう方法です。提出する証拠資料を自分でコントロールできるため、MRIの画像や医学意見書など有利な資料を積極的に添付できます。
事前認定と比べると手続きに時間と労力がかかりますが、書類が揃っている分適切な等級認定を受けやすくなる可能性が高い点が大きなメリットです。とくに、むちうち(外傷性頚部症候群)など画像所見に乏しい症状の場合は、被害者請求を選ぶことが望ましいとされています。

被害者請求の場合、弁護士のサポートを受けながら進めるとさらに確実です。

4-4.等級が決定する

申請書類が損害保険料率算出機構に送られると、専門的な審査がおこなわれ、後遺障害等級が決定します。

等級審査では、後遺障害診断書の内容・画像検査の所見・治療経過の一貫性などが総合的に評価されます。結果が出るまでの期間は、一般的に1ヵ月〜2ヵ月程度が目安ですが、症状が複雑な場合はさらに時間がかかることもあります。

認定された等級によって、後遺障害慰謝料や逸失利益の計算に用いられる基準額が変わるため、認定結果は賠償金の総額に大きく影響します。結果の通知を受けたら、認定理由を含む内容を必ず確認してください。

4-5.示談交渉により賠償を確定する

等級が認定されたあとは、加害者側の保険会社と示談交渉をおこない、賠償金の金額を確定させます。示談では、後遺障害慰謝料・逸失利益・治療費・休業損害・入通院慰謝料などが総合的に計算され、最終的な支払い額が決まります。

保険会社が提示する金額は、自賠責基準や任意保険基準にもとづいていることが多く、弁護士基準(裁判基準)と比べると低い水準になりやすいです。適切な賠償金を受け取るためには、弁護士に交渉を依頼することが有効です。

示談書にサインすると原則として追加請求ができなくなるため、内容を十分に確認したうえで合意するようにしましょう。

5.後遺障害等級認定の結果に納得できないときの対処法

症状固定後の後遺障害等級認定の結果に納得できないことも考えられます。その場合は、以下の手順で対応を進めてください。

1.認定理由書を分析する
2.医学的な証拠を強化する
3.異議申し立てをおこなう
4.紛争処理制度を利用する
5.裁判所へ訴訟を提起する

結果を受け入れる前に取れる選択肢を知っておくことが、正当な補償を得るための重要なポイントです。手順に沿って解説していきます。

5-1.認定理由書を分析する

後遺障害等級の認定結果に納得できないときは、まず「認定理由書」の内容を詳しく分析することが重要です。

認定理由書には、審査機関がどのような根拠にもとづいて等級を決定したかが記載されています。「画像所見がない」「症状の一貫性が認められない」など、認定されなかった具体的な理由を把握することで、次に何を補強すべきかが明確になります。

認定理由書の分析は専門的な知識が必要なため、交通事故に詳しい弁護士や医療の専門家に内容を確認してもらうと確実です。

5-2.医学的な証拠を強化する

認定理由書を分析して問題点が把握できたら、不足していた医学的証拠を補強してください。

画像所見が不十分とされた場合は、追加のMRI検査や神経学的検査を受けることで客観的なデータを得られる可能性があります。また、主治医以外の専門医による医学意見書を取得することも、第三者の視点から症状の存在を裏付ける有力な手段となります。

医学意見書とは、医師が症状・治療・予後などについて専門的見地から詳しく記述した文書であり、異議申し立ての際に審査機関への説得力のある証拠として機能します。証拠の質を高めることが、適切な等級認定を得る近道です。

5-2-1.弁護士の先生方へ

弁護士の先生方が担当される交通事故案件において、医学的な立証でお困りならぜひ弊社をご活用ください。

弊社は、ほぼすべての診療科の専門医と連携しており、先生方の主張を裏付けるための正確な医学意見書を作成いたします。弊社であれば、後遺障害等級認定の結果を左右する診断書の精査や、異議申し立てに必要な医学的根拠の提示を、医療のプロとして全面的にバックアップすることが可能です。

先生方が法的議論に集中できるよう、質の高い医学データを提供し、クライアントの利益最大化に貢献いたします。交通事故の案件にお困りの際は、ぜひ弊社までご相談ください。

※弊社は弁護士の先生からのお問い合わせに対してのみ、サービスを承っております。そのため事故の被害にあわれた当事者の方は、必ず代理人弁護士の先生を通してご連絡いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

5-3.異議申し立てをおこなう

認定結果に納得できない場合は、損害保険料率算出機構または自賠責保険会社に対して異議申し立てをおこなうことができます。異議申し立てとは、最初の認定に対して再審査を求める手続きであり、新たな医学的証拠や資料を追加で提出できます。

ただし、単に納得できないという主張だけでは再審査の対象にはなりにくく、認定結果を覆すためには前回の審査時にはなかった新たな証拠を揃えることが必要です。異議申し立てにも後遺障害認定と同様に時効があるため、早めに準備をおこなうことが大切です。

弁護士への相談は、申し立ての内容を強化するうえで大きな力になります。

5-4.紛争処理制度を利用する

自賠責保険会社への異議申し立ての結果にも納得できない場合は、「自賠責保険・共済紛争処理機構」が提供する紛争処理制度を利用する方法があります。

紛争処理制度は、損害賠償に関するトラブルを裁判によらずに解決するための第三者機関が設けたものです。弁護士・医師・学識経験者などの専門家が中立的な立場で審査をおこなうため、異議申し立てとは異なる視点による公正な判断が期待できます。手続きの費用は原則として無料で利用できる点も、被害者にとって大きなメリットです。

ただし、審査結果への対応に一定の制約があるため、利用前に制度の内容を確認しておくことが望ましいです。

5-5.裁判所へ訴訟を提起する

紛争処理制度を経ても解決が難しい場合や、十分な賠償が得られないと判断した場合は、裁判所への訴訟提起が最終的な手段となります。

訴訟では弁護士基準(裁判基準)をもとに損害額が算定されるため、保険会社が提示した金額よりも高い賠償を認めてもらえる可能性があります。ただし、訴訟には時間・費用・精神的な負担が伴うため、すべての方に適した選択とはいえません。

弁護士に依頼したうえで、訴訟に踏み切るべきかどうかを費用対効果の観点から慎重に判断することが重要です。

6.まとめ

交通事故後の症状固定は、単なる治療の区切りではなく、賠償金の額を左右する極めて重要な法的・医学的節目です。

主治医から症状固定を宣告されたり、保険会社から治療費の打ち切りを迫られたりした際、一人で悩んで安易に同意してしまうと、将来受け取れるはずだった正当な補償を失うことにもなりかねません。自身の体の状態をしっかりと把握し、自覚症状を医師に具体的に伝え続けるとともに、必要に応じて弁護士などの専門家の力を借りるようにしてください。

合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、後遺障害認定の被害者請求時に有効な証拠となる医学意見書の作成をおこなっております。

後遺障害を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、ぜひ弊社にご依頼ください。

白井康裕

このコラムの著者

白井 康裕

【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医

2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。

【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患