交通事故で整形外科と整骨院は併用できない?損をしないための正しい通院手順を解説
交通事故に遭い、身体の痛みや不調に悩んでいる中で「整形外科と整骨院は併用できない」という話を聞き、戸惑いや不安を感じている方は少なくありません。仕事の合間に通いやすい整骨院でリハビリテーションを受けたい一方で、病院の診察も欠かせない状況において、どちらかを選ばなければならないという状況は非常にストレスがかかるものです。
しかし、安易に自己判断で通院先を決めてしまうと、本来受け取れるはずの治療費が支払われなかったり、慰謝料の請求で不利な立場に置かれたりする危険があります。なぜ「併用できない」という噂が流れるのか、その裏側にある保険制度や賠償の仕組みを正しく把握している被害者は決して多くありません。
結論から申し上げますと、交通事故の治療において整形外科と整骨院の併用は可能です。ただし、そのためには医師の許可や保険会社への連絡といった、守っておくべき特定のルールが存在します。
この記事では、整形外科と整骨院の違いや併用するための具体的な手順、そして通院時に注意すべき落とし穴について詳しく解説します。
1. 交通事故の治療で整形外科と整骨院は併用可能
交通事故の治療において、整形外科と整骨院を併用することは制度上認められています。医療機関である整形外科で医学的な検査や診断を受けながら、整骨院で手技療法によるリハビリテーションを受けることは、症状の早期回復に有効な手段です。交通事故以外の打撲・捻挫・脱臼・骨折等の外傷においては、整形外科と整骨院は併用できませんが、交通事故においては併用することは可能なのです。
ここでは、併用を進めるための条件や注意点について詳しく解説します。
- 整形外科の医師の許可があれば整骨院を併用できる
- 重要なのは「整骨院だけに通わないこと」
- 同日に整形外科と整骨院に通院してもよいか
1つずつ確認しましょう。
1-1.整形外科の医師の許可があれば整骨院を併用できる

整形外科の主治医から整骨院への通院について同意を得ることで、保険会社からスムーズに施術費を支払ってもらえます。交通事故の賠償実務において、整骨院での施術が「治療として必要かつ相当である」と認められるためには、医師による医学的な判断が必要とされるためです。
医師の許可なく独断で整骨院に通い始めると、保険会社から「医学的に不要な施術である」とみなされ、費用を自己負担しなければならないリスクが生じます。後遺障害の診断書を作成できるのは医師のみであるため、治療の初期段階で必ず医師に相談し、カルテに整骨院併
用の旨を記載してもらうことが、適切な補償を受けるためのポイントです。
ただし、整骨院でどのような施術がされているのか整形外科の医師が明確に把握しているケースはごくまれなのです。整形外科の医師に同意が得られるケースはかなり少ないという点は意識しておきましょう。
1-2.重要なのは「整骨院だけに通わないこと」
整骨院に通う期間中も、整形外科の医師が症状の経過を把握できる程度の定期的に整形外科を受診し、医師の診察を受け続けてください。交通事故の怪我が完治していないことを証明し、継続的な治療が必要であると客観的に判断できるのは、医療機関である整形外科の医師だけなのです。
整骨院のみに通い、病院での診察を長期間受けない状態が続くと、整形外科の主治医や保険会社から「医学的な治療はすでに終了した」と判断され、治療費の打ち切りを宣告される可能性が高まります。将来的に後遺症が残った場合でも、整形外科での定期的な診察記録がなければ、後遺障害の認定を受けることは難しくなります。
1-3.同日に整形外科と整骨院に通院してもよいか
同じ日に整形外科と整骨院の両方を受診することは可能ですが、保険実務上のメリットは少ないと言えます。慰謝料の計算対象となる通院日数は「実際に足を運んだ日数」でカウントされるため、同日に2ヵ所へ通っても1日分の通院として扱われるのが一般的です。
また、健康保険を使用して交通事故の治療を行う場合は、同一部位に対して同日に医療機関と整骨院を併用受診することは認められていません。特別な事情がない限りは、平日は夜遅くまで開いている整骨院に通い、休日は整形外科で診察を受けるといった形で、通院日を分けてスケジュールを組むと平日日中仕事を継続している場合には現実的なのではないでしょうか。
2.整形外科と整骨院を併用できないと言われるのはなぜか
医療保険制度において、同じ負傷部位に対して病院での治療と整骨院での施術を同時に受ける「二重診療」が原則として認められていないことが大きな理由です。健康保険を利用して通院する場合、整形外科での投薬や処置があると同じ傷病名での整骨院の費用は保険給付の対象外となるため、窓口で併用を断られるケースが多々あります。
また、加害者側の任意保険会社が、治療費の膨張を防ぐために「併用は認められない」と通告してくることも要因の一つです。交通事故の損害賠償実務では、医師の指示や同意がない整骨院通いは「治療の必要性がない」とみなされやすく、後から施術費の支払いを拒否されるトラブルが頻発しています。こうした公的な制限や支払い上のリスクが重なっていることから、一般的に併用は難しいという認識が広まっています。
3.整形外科と整骨院の違い

整形外科と整骨院は、どちらも身体の不調を扱う場所ですが、根本的な役割や提供できるサービス内容に大きな差があります。交通事故後の適切な対応を選択するためには、医療機関と施術所の機能的な違いを把握しておくことが重要です。
- 整形外科について
- 整骨院について
1つずつ確認しましょう。
3-1.整形外科について
整形外科は、医師免許を持つ医師が医学的根拠に基づいて診療を行う医療機関です。レントゲンやMRIといった画像診断を用いて外傷の病態を詳細に判別し、診断書の発行や投薬、注射、手術といった医療行為を行うことができます。
交通事故においては、外傷と事故との因果関係を証明する重要な役割を担う機関であり、後遺障害診断書の作成も整形外科医にしか認められていません。裁判や示談交渉において最も有力な証拠となる診断を下せる場所であるため、交通事故治療の主軸として必ず受診が必要です。
3-2.整骨院について
整骨院は、柔道整復師という国家資格者が、捻挫や打撲、挫傷などに対してマッサージや電気療法、温熱療法などの施術を行う場所です。医師ではないため、レントゲン撮影や薬の処方、手術を行うことはできませんが、手技を用いた施術や筋肉の緊張緩和を得意としています。
整形外科に比べて待ち時間が短かったり、夜遅い時間まで営業していたりする施設が多く、通院の利便性が高いという特徴があります。整形外科で経過を観察しながら、身体のケアやリハビリテーションとして整骨院を補助的に利用することで、痛みの緩和が期待できます。
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4.交通事故の治療で整形外科と整骨院を併用するメリット
交通事故の治療において整形外科と整骨院を併用することは、医学的な根拠に基づいた治療と、日常生活を支える柔軟なケアを同時に受けられるという利点があります。双方の長所を組み合わせることで、心身の負担を軽減しながら着実な回復を目指す環境が整います。
- 医学的な診断と怪我へのケアを両立できる
- 通院頻度を維持しやすい
1つずつ確認しましょう。
4-1.医学的な診断と怪我へのケアを両立できる
整形外科で定期的に医師の診察を受けることで、怪我の状態を客観的な画像等で把握しながら、整骨院で日常的な痛みに対するきめ細やかな施術を受けることが可能になります。整形外科では痛み止めの処方やブロック注射による急性期の除痛を行い、整骨院では施術を受けるといった使い分けができるため、回復の効率が高まります。整形外科でリハビリテーション治療も受けるというのが理想ですが、平日夜遅くまで仕事をしているため、整形外科への通院が平日は難しい場合には現実的な選択かもしれません。
医学的な裏付けのないままリハビリを続ける不安を解消できるとともに、万が一症状が固定してしまった際にも、整形外科での経過観察記録があるため、適切な後遺障害認定の手続きをスムーズに進められるという安心感も得られます。
4-2.通院頻度を維持しやすい
整骨院は整形外科と比較して診療時間が長く、土日や祝日、夜間も開院している場所が多いため、仕事や家事で忙しい方でも通院スケジュールを安定して確保できます。適切な慰謝料を受け取るためには、事故による怪我の実態に合わせて一定以上の通院実績を作ることが重要ですが、無理なく通院を継続できます。
整形外科への受診を基本としながら、仕事帰りに立ち寄れる整骨院を活用することで、治療の空白期間を作らずに済みます。結果として、身体の早期回復を促すだけでなく、保険会社に対しても「治療を継続する必要がある」という事実を明確に示すことができます。
5.交通事故の治療で整形外科と整骨院を併用する際の流れ
交通事故の怪我を治療するために整形外科と整骨院を併用する場合、正しい手順を踏むことが円滑な補償を受けるために不可欠です。適切なステップを守ることで、治療費の支払いや慰謝料の請求においてトラブルを未然に防ぐことができます。
- まずは整形外科で診察を受ける
- 医師に「整骨院も併用したい」と伝える
- 保険会社へ整形外科と整骨院を併用する連絡を入れる
- 整骨院で施術を受ける
- 整形外科への定期通院を継続する
1つずつ確認しましょう。
5-1.まずは整形外科で診察を受ける
事故に遭った直後は、症状の有無にかかわらず速やかに整形外科を受診してください。医師による医学的な診察とレントゲンなどの検査を受けることで、身体の状態を客観的に把握し、事故との因果関係を証明する診断書を作成してもらう必要があります。
初期段階で整形外科を受診せず、整骨院のみで済ませてしまうと、事故から時間が経過した後に痛みが出ても「事故による怪我」として認められない場合があります。まずは医療機関である整形外科で、全ての負傷部位について明確な診断を受けることが全行程の基準となります。
5-2.医師に「整骨院も併用したい」と伝える
整形外科の診察時に、主治医に対して整骨院を併用したい旨を相談し、同意を得てください。保険会社が整骨院の費用を支払う根拠として、医師が「整骨院での施術に一定の有効性がある」と認めていることが強く求められるためです。
仕事の都合で平日の夜間しか通院できないといった具体的な理由を添えて相談すると、スムーズに理解を得られる場合があります。医師の許可がない状態で整骨院に通い続けると、後に後遺障害認定が必要になった際、協力的な対応を受けられない可能性があるため慎重な対話が求められます。
ただし、整骨院での施術に関して、整形外科の医師から同意が得られるケースはかなり少ないという点は注意しておきましょう。
5-3.保険会社へ整形外科と整骨院を併用する連絡を入れる
医師の許可を得た後は、加害者側の任意保険会社の担当者へ「整形外科に通いながら整骨院でも施術を受ける」と伝えてください。保険会社は事前に連絡を受けることで、整骨院への支払い手続き(一括払いの対応など)を整えることができます。
連絡をせずに整骨院へ通い始めると、後から施術費の請求を却下されたり、治療費の支払いを早めに打ち切られたりするリスクが高まります。整形外科と整骨院の両方の名称と連絡先を正確に伝え、承認を得ておくことが金銭的な負担を避けるための必須事項です。
5-4.整骨院で施術を受ける
保険会社への連絡が完了した段階で、整骨院での施術を開始します。受付では交通事故による通院であること、および保険会社への連絡が済んでいることを伝え、柔道整復師に整形外科での診断内容を正確に共有してください。
整骨院では、手技を中心とした丁寧な施術を受け、日常生活での痛みや違和感を緩和させていきます。整形外科で診断されていない部位を独断で施術してもらうと、その費用は事故の損害として認められないため、必ず医師が診断した範囲内で施術を受けるようにしてください。
5-5.整形外科への定期通院を継続する
整骨院での施術が中心になっても、整形外科への定期的な受診は絶対に欠かさないでください。怪我の治癒状況を確認し、治療の継続が必要であると医学的に判断できるのは医師だけであり、診断の空白期間を作らないことが補償を維持するための条件となります。
整骨院への通院頻度が高くても、整形外科への受診が途絶えてしまうと、保険会社から「医学的な治療は不要になった」と判断される要因になります。医師が症状の経過を把握できる程度には整形外科で医師の診察を受け、現在の症状を正しくカルテに残してもらうことが、最終的な示談交渉において自身の権利を守ることに繋がります。
6.交通事故の治療で整形外科と整骨院を併用する際のポイントと注意点

交通事故の被害者が整形外科と整骨院を併用する際は、補償の手続きを円滑に進めるためのルールを把握しておくことが大切です。医学的な観点や保険の手続き上の注意点を守ることで、治療費の支払いや慰謝料の請求における不利益を回避できます。
- 必ず先に整形外科を受診し医師の許可を得る
- 後遺障害診断書を書けるのは医師だけであると理解しておく
- 保険会社に対し整形外科と整骨院の併用について事前に連絡する
- 整形外科と整骨院を同日に受診する場合は保険会社に確認しておく
- 整形外科への通院頻度を落とさない
- 健康保険が使えない施術は一度自己負担となる
- 必要性および妥当性が認められる範囲で施術を受ける
1つずつ確認しましょう。
6-1.必ず先に整形外科を受診し医師の許可を得る
交通事故に遭った際は、何よりも優先して整形外科で医師の診察を受けてください。怪我の診断を下せるのは医師のみであり、整骨院での施術が治療として有効であることを医師に認めてもらうことが、保険金支払いの重要な根拠となります。
医師の同意がないまま整骨院への通院を始めると、保険会社から「その施術は自己研鑽やリラクゼーション目的である」とみなされ、費用を拒絶される場合があります。治療の開始段階で、医師に整骨院を併用したい理由を丁寧に説明し、医学的な管理下で施術を受ける形を整えることが重要です。
ただし、整骨院での施術に関して、整形外科の医師から同意が得られるケースはかなり少ないという点は注意しておきましょう。
6-2.後遺障害診断書を書けるのは医師だけであると理解しておく
交通事故で身体に痛みが残ってしまった場合、後遺障害認定の手続きに必要な「後遺障害診断書」を作成できるのは、医療機関の医師に限られます。整骨院の柔道整復師にはこの書類を作成する権限がないため、整骨院だけの通院では適切な賠償を受けられません。
認定の審査では、整形外科での定期的な診察記録や画像診断の結果が重視されます。将来的な万が一の事態に備え、常に整形外科の医師に怪我の経過を診てもらい、医学的な所見をカルテに積み重ねておくことが必要です。そのため、時間に都合がつけば、整形外科でリハビリテーション治療を受けることが理想的なのです。
6-3.保険会社に対し整形外科と整骨院の併用について事前に連絡する
整形外科に通いながら整骨院も利用することを決めたら、速やかに相手方の保険会社へ連絡を入れてください。事前連絡を怠ると、整骨院からの請求書が保険会社に届いた際に支払いが保留となり、窓口での支払いを一時的に全額負担しなければならない事態になりかねません。
保険担当者へ「医師の許可を得て、リハビリテーションのために整骨院を利用する」と正しく伝え、了承を得ておくことで、保険会社から整骨院へ直接費用が支払われる仕組みをスムーズに構築できます。
6-4.整形外科と整骨院を同日に受診する場合は保険会社に確認しておく
同じ日に両方の施設を受診したい場合は、あらかじめ保険会社に認められるかどうかを確認しておくと安心です。多くのケースでは、1日の通院につき1回分の慰謝料しか発生しないため、同日の受診は非効率的であると判断されることがあります。
また、健康保険を適用して治療を受けている場合、同一部位に対して同日に「診察」と「施術」を重複して受けることは制度上できません。スケジュールを別日に分けることで、手続き上の混乱を防ぎ、各施設でのケアを十分に受けることができます。
6-5.整形外科への通院頻度を落とさない
整骨院での施術が心地よいからといって、整形外科への受診回数を減らさないように意識してください。整骨院ばかりに通い、整形外科への受診が極端に少なくなると、保険会社から「医学的な治療の必要性がなくなった」と判断される要因になります。
治療の継続を医学的に証明し続けるためには、整形外科で医師が症状の経過をっ把握できるだけの診察を受けるペースを維持することが、補償を打ち切られないための防衛策となります。
6-6.健康保険が使えない施術は一度自己負担となる
交通事故の治療で健康保険を利用する場合、整骨院での自由診療や特殊な電気療法などは保険適用外となる可能性があります。健康保険の範疇を超えた施術については、保険会社からの支払いも制限されるケースがあるため注意が必要です。
どのような施術が補償の対象となるかを事前に整骨院と相談し、保険会社の承認範囲内で進めることが金銭的な負担を抑えるポイントです。承認のない施術を希望する場合は、一度自身で費用を立て替える必要があることを認識しておかなければなりません。
6-7.必要性および妥当性が認められる範囲の施術を受ける
整骨院での施術は、あくまで交通事故による怪我の回復に必要かつ妥当な範囲に限られます。事故とは関係のない慢的な肩こりや腰痛、全身のコンディショニング目的での施術は、事故の損害として認められません。
医師が診断した患部に対して、症状を改善させるために適切な回数と内容の施術を受けることが、賠償金の適正な受け取りに繋がります。過剰な通院や不必要な部位への施術は、後に保険会社とのトラブルを招く原因となるため、常に治療目的であることを忘れないようにしてください。
7.まとめ
交通事故の怪我を治療する上で、整形外科と整骨院を併用することは、日中夜遅くまで仕事がある人には現実的な選択肢となります。整形外科と整骨院を併用できないという誤解は、主に健康保険の制度上の制限や、医師の許可がない場合の支払いトラブルから生じているものに過ぎません。
適切な賠償を受けつつ、身体をしっかりと回復させるためには、いくつかの要点を守ることが大切です。まず、診断や後遺障害診断書の作成ができるのは医師のみであるため、整形外科を治療の主軸に据え、整骨院利用への理解を得てください。整骨院での施術に関して、整形外科の医師から同意が得られるケースはかなり少ないという点は注意しておきましょう。
また、保険会社へ事前連絡を欠かさないようにし、手続きの透明性を確保することで、治療費の打ち切りや自己負担のリスクを最小限に抑えることが可能となります。
さらに、整骨院に通う間も、整形外科の医師が症状の経過を把握できる程度に整形外科を受診し、症状の経過を医師に記録してもらうことが自身の権利を守ることに繋がります。正しい手順で整形外科と整骨院を併用すれば、通院の利便性を高めながら、納得のいく治療と補償を受けることが可能です。一人で悩まずに、まずは主治医や保険会社と適切なコミュニケーションを図り、症状改善向けた最適な治療環境を整えてください。

このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患
