むちうちの治療期間はどれくらい?治療期間が慰謝料に与える影響

「交通事故でむちうちになって治療を続けているけれど、なかなか痛みが取れない」
「治療は一体いつまで続くのか、終わりが見えなくて不安」
「保険会社から、そろそろ治療を打ち切ると言われないか心配」
そんなお悩みを抱えていませんか?むちうち(外傷性頚部症候群)の治療期間は、医学的に決まっているわけではありません。症状の重さによって大きく変わります。そして、この「治療期間」は、あなたが受け取る慰謝料の金額にも直接影響する、非常に重要な問題かもしれません。
そこでこの記事では、以下の内容に分けて交通事故の被害者の方が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
- むちうち治療の平均期間や適切な通院頻度
- むちうちの治療期間が慰謝料の金額に与える影響
- 保険会社から治療の打ち切りを打診された際の正しい対処法
- 治療を続けても症状が残った場合の「後遺障害」の申請方法
この記事を読むことで、あなたの不安が解消され、安心してむちうちの治療に専念し、正当な補償を受けるための道筋が明確になるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
※「むちうち」という言葉について
このコラムでは、皆様にとって馴染み深く、分かりやすい「むちうち」という言葉を使用して解説を進めますが、これは正式な病名ではなく、あくまで一般的な呼び名(俗語)です。
医療機関における正式な診断名は、「外傷性頚部症候群」となります。
1.むちうち(外傷性頚部症候群)の治療に要する治療期間は医学的に明確に決まっていない
むちうちの治療にかかる通院期間は、医学的に明確に定められているわけではありません。
多くのむちうちの症状は3カ月までに症状が改善するといわれています。しかし、これはあくまで一般的な目安であり、症状の程度によっては治療が長期間に及ぶケースも少なくありません。
「自分は症状が軽いから」と自己判断で通院をやめてしまうと、むちうちの症状が遷延したり再発したりする可能性もあるため注意が必要です。
1-1.症状の重さによって、治療期間は大きく変動する
むちうちの治療期間は、症状の程度によって大きく変わります。
受傷3年後に完全にむちうちの症状が消失した割合は約半数という報告もあります。
自分の症状に合わせて、医師と相談しながら治療計画を立てることが大切になります。
1-2.むちうちによる治療期間中の通院頻度
むちうち治療における理想的な通院頻度は、医学的に明確に決まっているわけではありません。一方で、1か月に1回など通院頻度が少ないと後遺障害が残存した時に後遺障害が認定されにくくなる傾向があるということをおっしゃている弁護士の先生もいます。
一般論として、症状が持続していれば、医師と相談しながら適切なペースで通院を続ける必要があるでしょう。
関連記事:むちうちの症状が出るまでの期間は?遅れて出る理由と早期対応の重要性
2.むちうち(外傷性頚部症候群)の治療期間が慰謝料の金額に与える影響

むちうちの治療期間は、交通事故で請求できる慰謝料の金額に直接影響します。
交通事故の慰謝料にはいくつか種類がありますが、ケガの治療に対して支払われる「入通院慰謝料」は、治療にかかった期間をもとに計算されます。
適切な補償を受けるためには、症状が完治するまでしっかりと治療を続けることが重要です。
2-1.通院期間と通院実日数で決まる「入通院慰謝料」
入通院慰謝料は、治療を開始してから症状が固定するまでの「治療期間」と、実際に病院へ通った「通院実日数」をもとに計算されます。計算方法は複数ありますが、自賠責保険の基準では「治療期間」と「通院実日数を2倍した日数」を比較し、少ない方の日数に基準額をかけて金額を決定します。
したがって、通院期間が長くても、実際に通院した日数が少ないと慰謝料が減ってしまう可能性があるので注意しなくてはいけません。
2-2.治療が長引くほど、慰謝料は増額される傾向にある
治療期間が長引くほど、入通院慰謝料は増額される傾向にあります。ケガの治療が長期間にわたるということは、それだけ被害者が受けた精神的苦痛が大きいと評価されるからです。
たとえば、同じむちうちでも、治療期間が3カ月の場合と6カ月の場合とでは、後者の方が慰謝料は高くなります。ただし、医学的に不必要な治療を長引かせることは認められません。医師による指示のもと、適切な治療を受けることが鉄則です。
2-3.適切な通院頻度を保つことの重要性
以上より、適切な通院頻度を保つことは、むちうちの症状を改善するためだけでなく、正当な金額の慰謝料を受け取るためにも非常に重要なのです。
通院頻度が極端に低いと、保険会社から「もう治療の必要はないのでは?」と判断され、治療費の支払いを打ち切られたり、慰謝料が減額されたりする可能性があります。
痛みが残っているにもかかわらず、自己判断で通院をやめてしまうと不利になる場合があるため、医師の指示に従い、適度な頻度で定期的な通院を心がけましょう。
3.むちうち(外傷性頚部症候群)の治療は保険会社から打ち切りを告げられる場合がある

前述したように、むちうちの治療は、加害者側の保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切ると告げられる場合があります。これは、保険会社が治療期間や通院頻度などをもとに「これ以上の治療は必要ない」と判断するために起こります。
しかし、これはあくまで保険会社側の都合によるものであり、法的な強制力はなく医学的な根拠もありません。まだ症状が残っている場合は、治療の必要性をしっかりと主張する必要があります。
3-1.保険会社が「治療費の打ち切り」を打診してくるタイミングとは?
治療費の打ち切りを打診されるタイミングとして多いのは、治療開始からおよそ3カ月が経過した頃のようです。これは、多くのむちうちの症状は3カ月までに症状が改善するといわれていることを基準にしているためです。
保険会社としては「そろそろ治療が終了する頃ではないか」と判断し、治療費の支払いを止めてもよいか確認してきます。しかし、痛みやしびれなどの症状が続いている場合は、医師と相談して治療継続の必要性を明確に示してもらい、その根拠をもって治療を続けるべきです。
保険会社の打ち切り打診はあくまで「提案」に過ぎず、治療を終了するかどうかを決めるのは医師とあなた自身です。症状が残っている限り、安易に治療終了の打診を受け入れず、医学的な根拠をもって治療を継続しましょう。
3-2.保険会社から「治療の打ち切り」を宣告された場合の対処法
保険会社から治療の打ち切りを宣告された場合は、その場で安易に同意せず、まずは冷静に対処するのが重要です。
保険会社から治療費の打ち切りを宣告されたときの対処法として、以下の3つを解説します。
- 医師が「治療が必要」と判断しているなら、安易に同意しない
- 健康保険を使い、一旦自費で治療を継続する
- 弁護士に相談し、保険会社と交渉してもらう
まだ痛みが残っている状態にも関わらず慌てて同意書にサインし、治療費が自己負担になってしまわないよう、それぞれ確認してください。
3-2-1.医師が「治療が必要」と判断しているなら、安易に同意しない
主治医がまだ治療の継続が必要だと診断しているなら、保険会社の打ち切りの提案に決して同意してはいけません。治療の必要性を最終的に判断するのは、あなたの体を実際に診察している医師であり、保険会社の担当者ではないからです。
まずは医師に症状が持続していることを説明して、医師から治療を続ける必要があるという内容の診断書等の書類を書いてもらいましょう。その書類を保険会社に提出し、治療期間の延長を交渉するのが、自分の体を守るための正しい対応になります。
3-2-2.健康保険を使い、一旦自費で治療を継続する
もし保険会社との交渉がまとまらず、治療費の支払いが止まってしまった場合でも、健康保険を使って治療を継続する方法があります。治療を中断してしまうと症状が悪化したり、症状が遷延したりする恐れがあるためです。
健康保険を使えば、窓口での医療費の負担は3割で済みます。このときに支払った治療費は、あとから弁護士を通じて保険会社に請求できる可能性が高いので、領収書は必ず全て保管しておくようにしてください。
3-2-3.弁護士に相談し、保険会社と交渉してもらう
保険会社との交渉が個人では難しいと感じたら、交通事故問題に詳しい弁護士に相談するのが最も有効な解決策です。
弁護士は法律と交渉の専門家として、あなたに代わって保険会社と対等に交渉をおこなってくれます。医師の診断書など医学的な証拠をもとに、治療の必要性を論理的に主張し、治療期間の延長を認めてもらえる可能性が格段に高まります。
慰謝料の算定なども任せられるため、精神的なストレスも大幅に軽減されるでしょう。
4.むちうち(外傷性頚部症候群)の治療は医師に従い継続することが大切
ここまで申し上げてきたように、むちうちの治療において最も重要なのは、症状が楽になったと感じても自己判断で通院をやめず、医師が「完治」または「症状固定」と判断するまで指示に従い治療を続けることです。
途中で治療を中断すると、痛みが遷延したり、後遺症が残ってしまったりするリスクがあります。また、適切な通院実績がないと、ケガと事故との因果関係を疑われ、正当な慰謝料を受け取れなくなる可能性も否定できません。
将来のためにも、最後まで責任をもって治療に専念しましょう。
関連記事:症状固定は誰が決めるの?保険会社から症状固定といわれたらどうする?
5.むちうち(外傷性頚部症候群)の治療を進める際のポイント
むちうちの治療をスムーズに進めるためには、以下のポイントを意識してください。
- 主治医の治療方針に疑問を感じたら治療の目的や見通しを確認する
- 他院でセカンドオピニオンを受ける
- MRI検査を受ける
- リハビリを受けやすい病院を探す
- 別のケガの可能性を考える
- 通院する病院は一つにする
- 整骨院への通院は主治医の指示に従う
詳しく解説します。
5-1.主治医に治療の目的や見通しを確認する
主治医は症状を改善したいと思っています。しかし、むちうちの方はいろいろな要因が重なり合って症状が改善しないことも少なくないのです。まず主治医に治療の目的や今後の見通しを直接相談してみましょう。
むちうちの治療が長引くと、「本当にこのままで治るのだろうか」と不安になるのは自然なことです。そんなときは、「このリハビリにはどんな効果があるのですか」「あとどれくらいで改善が見込めますか」など、具体的に質問してみてください。
医師との対話を通じて疑問や不安を解消し、納得して治療を受けることが、早期回復への近道となります。
5-2.他院でセカンドオピニオンを受ける
主治医に相談しても不安が解消されない場合は、別の医療機関でセカンドオピニオンを受けるのも有効な手段です。
セカンドオピニオンとは、転院と違って現在の主治医との関係を保ったまま、ほかの医師の専門的な意見を求めるものです。紹介状や検査データを持参すると、スムーズに診察が受けられます。
主治医とは異なる視点からのアドバイスは、現在の治療法を再評価したり新しい治療の選択肢を見つけたりするきっかけになり、安心して治療に専念できます。
5-3.MRI検査を受ける
レントゲン検査で「異常なし」と診断されても痛みが続く場合は、MRI検査を受けることを強くおすすめします。むちうちの痛みの原因として、レントゲンには写らない椎間板や脊髄や神経根などの軟部組織の異常がある場合があるからです。
MRI検査であれば、軟部組織の状態を詳しく確認できます。症状の原因が画像で客観的に証明できれば、より的確な治療方針を立てられるだけでなく、後遺障害の認定を受ける際にも極めて重要な証拠となります。
関連記事:むちうちはレントゲンでわかる?「異常なし」といわれたときの対処法
5-4.リハビリを受けやすい病院を探す
むちうちの治療ではリハビリテーションが回復の鍵を握るため、無理なく通い続けられる病院を選ぶようにしてください。自宅や職場からの距離、診療時間、待ち時間などを考慮し、リハビリに通うのが負担にならない環境を整えましょう。とくに、理学療法士のような専門スタッフが在籍し、一人ひとりの症状に合わせたリハビリ計画を立ててくれる病院が理想です。
継続的なリハビリは症状の改善に不可欠なので、通院のしやすさも病院選びの重要な基準となります。
5-5.別のケガの可能性を考える
むちうちの治療を続けても症状が一向に改善しない場合、別のケガが隠れている可能性も考えなくてはいけません。
たとえば、事故の衝撃で脳の周辺が傷つき、脳脊髄液が漏れ出す「脳脊髄液減少症」を発症しているケースがあります。この病気は頭痛やめまい、倦怠感など、むちうちとよく似た症状を引き起こすのが特徴です。
長引く不調の原因がむちうちだけとは限らないため、症状が改善しない場合は「脳脊髄液減少症」の診療経験の豊富な脳外科専門医に相談し、多角的な視点で原因を探る必要があります。
5-6.通院する病院は一つにする
むちうちの治療で通院する病院は、原則として一つに絞るべきです。複数の整形外科に同時にかかると、それぞれの医師の診断や治療方針が異なり、かえって治療に混乱を招く恐れがあります。また、保険会社とのやり取りも複雑になり、治療費の支払いをめぐってトラブルに発展しかねません。
むちうちの治療を一人の医師に継続して診てもらうことで、症状の変化を正確に把握でき、一貫した治療を受けられます。信頼できる病院を一つ選び、集中して通院しましょう。
5-7.整骨院への通院は主治医の指示に従う
整骨院(接骨院)での施術を希望する場合は、必ず事前に整形外科の主治医に相談し、許可を得てからにしてください。
交通事故の治療において、診断や検査、薬の処方といった医療行為をおこなえるのは医師だけです。医師の許可なく整骨院に通院すると、保険会社が施術の必要性を認めず、施術費用が自己負担になる可能性があります。
まずは整形外科で適切な診断を受け、そのうえで医師が必要と判断した場合に限り、整骨院での施術を併用するのが正しい手順です。
ただし、整骨院での施術が必要と判断する整形外科専門医は少ないので知っておくべきでしょう。
6.むちうち(外傷性頚部症候群)の後遺障害が残ったときの対応
治療を続けてもむちうちの症状が完治せず、痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまった場合は、どのように対応すべきなのでしょうか。
以下の3点に分けて、詳しく解説していきます。
- 後遺障害等級認定を受ける
- むちうちで認定される後遺障害等級は2つ
- むちうちの後遺障害認定を受ける際の注意点
一つずつ見ていきましょう。
6-1.後遺障害等級認定を受ける
後遺障害等級認定を受けるには、まず主治医に「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」という「症状固定」の診断をしてもらう必要があります。
その後、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、その他の必要書類とあわせて審査機関に提出します。
そして、提出された書類をもとに、残った症状がどの等級に該当するのかが審査され、結果が通知されるという流れです。
この手続きは複雑なので、専門家である弁護士に相談しながら進めるのがおすすめです。
関連記事:後遺障害が認定されない理由とは?認定されなかったときの対処法も解説
6-2.むちうちで認定される後遺障害等級は2つ
むちうちの後遺症で認定される可能性がある後遺障害等級は、主に「14級9号」と「12級13号」の2つです。どちらの等級に認定されるかは、後遺症の程度や、その症状の存在を医学的に証明できるかどうかによって決まります。
6-2-1.14級9号
後遺障害等級14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」と定義されており、むちうちの後遺障害で最も認定されやすい等級です。MRIなどの画像検査では異常が見つからないものの、事故の状況や治療の経過、症状の一貫性などから、医学的に神経症状が残っていると説明できる場合に認定されます。
たとえば、首の痛みや手足のしびれといった自覚症状が、治療を継続しても治らずに残ってしまったケースがこれにあたります。
関連記事:後遺障害14級の認定を受けるデメリットはある?認定のポイントも解説
6-2-2.12級13号
後遺障害等級12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定義され、14級9号よりも重い神経症状が残った場合に認定されます。
12級13号の認定には、被害者が訴える痛みやしびれといった症状が、MRIの画像所見などによって医学的に証明できるのが必要です。たとえば、MRI画像で神経の圧迫が確認でき、その場所と症状が出ている範囲が一致している場合などが該当します。
客観的な証拠が求められるため、認定のハードルは高いです。
6-3.むちうちの後遺障害認定を受ける際の注意点
むちうちで後遺障害認定を受ける際は、以下の4点に注意してください。
- 弁護士に相談する
- 適切な申請方法を選ぶ
- 医師に症状を正確に伝える
- 症状固定後に申請をおこなう
それぞれ解説します。
6-3-1.弁護士に相談する
後遺障害等級の認定手続きは非常に専門的で複雑なため、できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士に依頼することで、後遺障害診断書の内容をチェックしてもらえたり、認定に有利になる証拠集めを手伝ってくれたりします。また、保険会社との面倒なやり取りも全て任せられるため、被害者本人は治療に専念できます。
適切な賠償金を得るためにも、法律の専門家のサポートは不可欠です。
6-3-2.適切な申請方法を選ぶ
後遺障害等級の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社に手続きのほとんどを任せる方法で、手間がかからないのがメリットです。
一方、被害者請求は、被害者自身が必要な書類を全て集めて申請する方法です。手間はかかりますが、自分に有利な資料を追加で提出できるため、より適切な等級認定を受けられる可能性が高まります。
とくにむちうちの場合は、被害者請求を選ぶのが望ましいです。
関連記事:後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法
6-3-3.医師に症状を正確に伝える
後遺障害の審査は、医師が作成する「後遺障害診断書」の内容が非常に重視されるため、診察の際には自分の症状を具体的かつ正確に伝えることが大切です。
「天気が悪い日だけ痛む」といった伝え方をすると、症状が常時持続していないと判断されかねません。痛みの部位や強さ、どのような時に症状が出るかなどを詳しく説明し、症状が一貫して続いているとカルテに記録してもらう必要があります。
必要であれば、症状をメモにまとめて医師に渡すのも有効な方法です。
関連記事:【むちうちの症状の伝え方】重要性やポイント・注意点
6-3-4.症状固定後に申請をおこなう
後遺障害等級の申請は、必ず医師から「症状固定」の診断を受けたあとにおこなってください。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと医学的に判断された状態を指します。
保険会社から治療の打ち切りを打診されたタイミングで申請を急ぐ必要はありません。焦って症状固定前に申請してしまうと、まだ治療の余地があると判断され、後遺障害として認定されない可能性があるため注意が必要です。
関連記事:症状固定とは?定義や重要性・症状固定後の対応を徹底解説
7.【弁護士の先生へ】むちうち(外傷性頚部症候群)の後遺障害認定なら弊社にお任せください
むちうち(外傷性頚部症候群)の後遺障害等級認定において、「レントゲンで異常なし」とされたクライアントの立証にお困りではございませんか。
適切な後遺障害等級認定を勝ち取るためには、症状と事故との因果関係を明確にする、客観的な医学的証拠が不可欠です。弊社は、交通事故案件を専門とする医療鑑定・医療コンサルティング会社です。先生方が不得手とされる医学的分野の立証活動を、私たちが全面的にサポートいたします。
具体的には、後遺障害認定に必要な検査(例:MRI検査など)の実施に関する助言から、カルテや診断書の内容確認、医学的意見書の作成まで一括したサポートが可能です。弁護士の先生方が法的立証に専念できるよう、確かな医学的裏付けを提供し、クライアントの正当な補償獲得に貢献いたします。
むちうちの案件でお悩みの弁護士の方は、ぜひ弊社までご相談ください。
※弊社は弁護士の先生からのお問い合わせに対してのみ、サービスを承っております。そのため事故の被害にあわれた当事者の方は、必ず代理人弁護士の先生を通してご連絡頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
関連ページ:交通事故や医療過誤等の医学意見書作成
8.まとめ
むちうちの治療期間は医学的に明確に決まっているわけではありません。そして最も大切なことは、この治療期間の具体的な数字に捉われず、むちうちの症状が完治または症状固定と診断されるまで、医師の指示に従い治療を継続することです。
保険会社から治療の打ち切りを打診されても、医師が必要と判断する限りは安易に同意してはいけません。そして、治療を尽くしても痛みやしびれが残ってしまった場合は、その症状を客観的に証明し、正当な補償を受けるために「後遺障害等級認定」の申請が不可欠です。
保険会社との交渉や後遺障害の申請手続きは非常に専門的です。もし少しでも不安や疑問を感じたら、一人で悩まず、交通事故問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、むちうちの後遺障害認定に有効な証拠となる医学意見書の作成をおこなっております。
むちうちの症状を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、ぜひ弊社にご依頼ください。

このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患
