【むちうち】MRI検査を受けるべき理由と異常なしと言われたときの対処法

交通事故に遭い、「むちうちでMRI検査を受けるべきか迷っている」「強い痛みがあるのにレントゲンでは異常なしと言われた」とお悩みではないでしょうか。

レントゲンは主に骨の異常を調べる検査のため、首の脊髄や神経根や椎間板といった骨ではない組織の異常までは写し出せません。そのため、痛みの根本原因を特定し、適切な治療や正当な後遺障害認定を受けるにはMRI検査が不可欠です。

この記事では、むちうちでMRI検査を受けるべき理由をはじめ、適切な受診タイミングや費用、検査で異常なしと言われた場合の対処法までわかりやすく解説します。

むちうちとMRIの関係について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

※「むちうち」という言葉について
このコラムでは、皆様にとって馴染み深く、わかりやすい「むちうち」という言葉を使用して解説を進めますが、これは正式な病名ではなく、あくまで一般的な呼び名(俗語)です。
医療機関における正式な診断名は、「外傷性頚部症候群」となります。

1.交通事故のむちうち(外傷性頚部症候群)でMRI検査を受ける必要性はあるのか

交通事故のむちうちで強い痛みや神経のしびれがあるとき、場合によってはMRI検査を受ける必要があります。骨の異常を調べるレントゲン検査だけでは、首の奥にある神経根や脊髄や椎間板などの柔らかい組織(軟部組織)の損傷を写し出せないためです。

MRI検査をおこなえば、目に見えない痛みの根本原因を画像ではっきりと特定できます。むちうちの症状を正確に把握して適切な治療を受けるためにも、医師と相談のうえ早めに詳しい検査を受けましょう。

1-1.痛みがあってもレントゲンで異常なしと言われることがある

首に激しい痛みが残っていても、レントゲン検査では「異常なし」と診断されるケースは非常に多くあります。

レントゲンは主に硬い骨の状態を写す検査のため、神経や椎間板といった軟部組織のダメージまでは写りません。そのため、患者さん本人が強い不調を感じていても、骨に異常がなければ「画像上は問題なし」と判断されてしまうのです。

痛みの原因を特定するためには、レントゲンだけで判断せず、MRI検査を追加でおこなうのが効果的といえます。

関連記事:むちうちはレントゲンでわかる?「異常なし」といわれたときの対処法

2.むちうち(外傷性頚部症候群)の痛みがある場合にMRI検査を受けるべき理由・受けるメリット

MRIを受けるべき理由・受けるメリット

むちうちで痛みや神経症状がある場合にMRI検査を受けることには、以下4つのメリットがあります。

  • レントゲンには写らない痛みの原因を特定できる(椎間板ヘルニア・脊髄・神経根の異常など)
  • 結果次第で適切な治療方針を立てられる
  • 後遺障害等級認定において重要な証拠になる
  • 保険会社の治療費打ち切りへの対抗手段となる

それぞれ解説します。

2-1.レントゲンには写らない痛みの原因を特定できる(椎間板ヘルニア・脊髄・神経根の異常など)

MRI検査を受ける最大のメリットは、レントゲンには写らない神経や椎間板の異常を特定できる点です。MRIでは、強力な磁石の力を利用して体の断面を撮影するため、神経の圧迫や椎間板ヘルニアといった軟部組織の状態を明確に捉えられます。レントゲン写真では原因がわからなかった手足のしびれや激しい痛みの正体を、客観的な医学データとして証明できる可能性があるのです。

痛みの原因が正しく特定できれば、遠回りをせず最適な治療へスムーズに進むことができます。

2-2.結果次第で適切な治療方針を立てられる

MRI検査の正確な結果をもとにすることで、痛みの原因に応じた最も効果的な治療方針を立てられます。

痛みの原因が椎間板や脊髄や神経根の異常なのか、そうでないのかによって、選択すべきリハビリテーションや処方薬の種類が異なることがあるためです。

MRI検査によって詳細な結果が得られることで、適切でない治療を避けられるため、怪我からの早期回復を目指せるでしょう。

2-3.後遺障害等級認定において重要な証拠になる

撮影したMRI画像は、後遺障害等級認定の手続きにおいて自覚症状を証明する最も重要な客観的証拠となります。

後遺障害の審査では、本人の痛みの訴えだけでなく、画像による医学的な証明があるかどうかが非常に厳しく確認されます。むちうちによって12級や14級といった等級認定を受けるには、椎間板や脊髄や神経根の異常を客観的に示すMRI画像が欠かせないのです。

事故直後に撮影した鮮明な画像データがあれば、適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まります。

2-4.保険会社の治療費打ち切りへの対抗手段となる

事故後早期に撮影した適切なMRI画像は、相手方の保険会社から治療費打ち切りを打診された際の強力な対抗手段となります。

治療開始から3ヵ月ほど経過すると、保険会社から治療終了を打診されるケースが多く見られるようです。しかし、MRI画像で明確な異常が残っていることを提示できれば、治療の継続が必要であることを客観的に主張できるのです。

画像データを医師の意見書とともに提出することで、治療費の支払いを継続してもらえる可能性が高まり、安心して通院を続けられるでしょう。

関連記事:むちうちは通院3ヵ月で打ち切りになる?保険会社から打診された場合の対処法を解説

3.交通事故後、いつまでにMRI検査を受けるべきか

交通事故に遭い、むちうちの痛みが出ている場合、いつまでにMRI検査を受けるべきなのでしょうか。ここでは、MRI検査を受ける適切なタイミングと、MRI検査を受ける病院の選び方について解説します。

3-1.MRI検査を受ける適切なタイミング

MRI検査を受ける最も適切なタイミングは、医学的に明確な見解はありません。しかし、事故後の急性期の所見をMRI検査で確認する観点で考えると、事故直後から1ヵ月前後で撮影できると良いでしょう。事故後の急性期は体内の急性の炎症などの異常所見をMRI検査により最も鮮明に写し出されるためです。

時間が経つと外傷による急性期の変化を捉えにくくなるリスクが高まります。適切な時期に検査を受けておくことで、事故による急性期の外傷性の異常所見であることを確実に証明でき、その後の手続きでも有利に働きます。

3-2.MRI検査を受ける病院の選び方

MRI検査を受ける病院を選ぶ際は、MRI検査機器が備えられている整形外科や脳神経外科の医療機関を選ぶのが最適です。性能の高い「1.5テスラ以上」の精密な装置を備えた医療機関を選ぶと、軟部組織の異常所見を鮮明に写し出せます。

さらに、交通事故の診療経験が豊富な医師が在籍する病院であれば、後遺障害診断書の作成や保険会社への対応もスムーズです。事前に公式サイトなどで設備や専門性を確認しておくとよいでしょう。

4.むちうち(外傷性頚部症候群)のMRI検査にかかる費用と所要時間

むちうちでMRI検査を受けるにあたり、費用がいくらかかるのか、当日の検査にどのくらいの時間がかかるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、むちうちのMRI検査にかかる費用相場や当日の流れ、検査を受ける際の注意点について詳しく解説します。

4-1.MRI検査の費用・自己負担額の相場

むちうちでMRI検査をおこなう場合の自己負担額の相場は、3割負担の保険診療で約8千円から1万円程度です。撮影する部位の数や初診料の有無によって、実際の支払い額は多少前後します。

ただし、加害者の自賠責保険や任意保険から治療費が支払われる状態であれば、窓口での支払いは発生しません。一時的に自分で立て替える場合でも、領収書を大切に保管しておけば、後から保険会社へ全額を請求して手元へ戻せます。

4-2.MRI検査にかかる時間

MRI検査で実際に装置の中に入って撮影を受ける時間は、20分〜30分程度です。

ただし、受診当日は受付や問診、着替え、検査後の会計といった前後のお手続きも発生します。そのため、受付からお会計を終えて帰宅するまでの総滞在時間は、全体で1時間〜1時間半ほどを見込んでおくと安心です。

レントゲン検査やCT検査と比較して検査の撮影時間自体が長いことは留意しましょう。

4-3.閉所恐怖症や体内に金属がある場合の注意点

閉所恐怖症の方や心臓ペースメーカーなどの金属が体内にある場合は、事前に必ず医師へ相談してください。

MRIは非常に強い磁場を発生させるため、体内の金属が発熱したり誤作動を起こしたりするリスクがあります。また、狭い場所が苦手な方は、ドームが広くて開放的なオープン型MRI装置のある病院を選ぶと安心です。

自身の体質や持病の情報をあらかじめ伝えておくことで、安全に検査を受けられるでしょう。

5.むちうち(外傷性頚部症候群)のMRI検査で異常なしと言われたときの対処法

むちうちのMRI検査を受けても、症状の原因が画像に写らず「異常なし」と言われることがあります。そのような場合は、諦めずに以下でご紹介する対処法を実践してみましょう。

  • 再度MRI検査を依頼する
  • 自覚症状を具体的かつ一貫して伝える
  • 後遺障害診断書に自覚症状を漏れなく詳細に書いてもらう
  • 保険会社からの治療費打ち切り提案に同意しない
  • 交通事故に強い弁護士に相談する

詳しく解説します。

5-1.再度MRI検査を依頼する

MRI検査で異常が見つからなかった場合は、時期をずらして再度検査を依頼してみましょう。事故の直後にははっきりと見えなかった脊髄の異常所見が、時間の経過とともに画像で現れてくるケースがあるためです。

また、最新の高精度な装置を持つ別の病院で再撮影をおこなうと、前回見落とされていた小さな異常所見を発見できる場合もあります。主治医と相談を重ねたうえで、改めて再検査を検討してみてください。

5-2.自覚症状を具体的かつ一貫して伝える

画像検査で異常が出ないときこそ、日々の自覚症状を具体的かつ一貫して医師に伝える姿勢が不可欠です。痛む場所やしびれの種類などを日記に細かく記録しておくと、診察の際に正確な情報をスムーズに伝えられます。

また、受診のたびに伝える内容が変わってしまうと、医師からの信頼を失ってしまうおそれがあります。事故直後から現在まで、一貫した不調を丁寧に伝え続けることが、適切な治療実績を残すうえで重要です。

関連記事:【むちうちの症状の伝え方】重要性やポイント・注意点

5-3.後遺障害診断書に自覚症状を漏れなく詳細に書いてもらう

MRI画像を見ても異常がない場合は、後遺障害診断書へ自覚症状を漏れなく詳細に記載してもらう対応が極めて大切です。

後遺障害の審査では、診断書に書かれた内容が重要な判断材料として扱われます。首の痛みだけでなく、手足のしびれや頭痛といった自覚症状を漏らさず記載してもらう必要があるのです。

医師任せにせず、あらかじめメモを渡して自覚症状を一貫して説明することで、正確で適切な書面を作成してもらえます。

5-4.保険会社からの治療費打ち切り提案に同意しない

保険会社から治療費打ち切りの提案を受けても、安易に同意せず治療を継続してください。痛みが残っている段階で治療をやめてしまうと、体が回復しないばかりか、治療実績が不足してその後の手続きで不利になるリスクがあるためです。

保険会社から治療打ち切りを打診された際は、担当医に本当に治療を終了してよいのか相談すると良いです。「まだ治療が必要である」という場合は、医師に治療の必要性を確認しましょう。医師の客観的な判断をもとに交渉をおこなうことで、治療費の支払い延長を認めてもらえる可能性が高まります。

5-5.交通事故に強い弁護士に相談する

MRI検査で異常なしと言われて困ったときは、交通事故問題に詳しい弁護士へ早めに相談するのが一番安心です。

専門知識を持つ弁護士であれば、過去の認定事例をもとに、適切なアドバイスをおこなってくれます。また、医師への問い合わせや保険会社との交渉を代行してもらえるため、精神的な負担も大幅に軽減されます。

早い段階で専門家の力を借りることが、適正な後遺障害等級の認定に向けた大きな前進となるでしょう。

6.MRI検査とむちうち(外傷性頚部症候群)の後遺障害認定・賠償金の関係

MRI検査は、むちうちの後遺障害認定や受け取れる賠償金の額を大きく左右する重要な要素です。画像上に明確な椎間板や脊髄や神経根の異常所見の圧迫を確認できれば、客観的な不調の証明となり、上位の等級に認定される可能性が高まります。

後遺障害の等級が正しく認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金の請求額が増額されるケースが多くなります。適切な補償を受け取るためにも、MRI画像による証明は極めて重要です。

6-1.後遺障害12級13号の認定にはMRI画像の所見が必須

むちうちで後遺障害12級13号の認定を受けるには、MRI画像による客観的な異常所見の証明が必須条件となるようです。12級13号は「他覚的に頑固な神経症状を証明できるもの」と定められており、誰が見ても明らかな神経の圧迫像などが画像に写っている必要があるのです。

MRI画像に明確な異常が認められない場合は、どれほど強い痛みを訴えても12級に認定されるのは困難です。正確な画像所見を提出することが、12級の認定を受けるための最大のポイントとなります。

6-2.MRI検査で異常なしでも後遺障害14級9号に認定される可能性がある

MRI検査で「異常なし」と診断された場合でも、後遺障害14級9号であれば認定される可能性があるようです。14級9号は「神経症状が医学的に説明可能なもの」とされており、画像上の決定的な損傷がなくても、症状の存在を筋道立てて説明できれば認められるためです。

事故の規模や治療の継続性、日々の神経学的テストの結果などを総合的に主張して認定の可能性を高めるためにも、以下の2点を重視しましょう。

  • 神経学的検査の異常所見があれば、診療録や後遺障害診断書に記載してもらう
  • 症状を一貫して医師に説明して、適切な通院頻度で治療を受ける

画像に写らないからと諦めず、14級の認定を目指して準備を進めることが大切です。一つずつ解説します。

6-2-1. 神経学的検査の異常所見があれば、診療録や後遺障害診断書に記載してもらう

MRIで異常がない場合の症状証明には、医師がおこなう各種の神経学的検査の結果が非常に有効です。

ジャクソンテストやスパーリングテストなどの負荷検査、腱反射テストをおこなうことで、神経の障害を他覚的なデータとして確認できます。これらの検査で異常所見が存在する事実を診療録や後遺障害診断書へ明確に記載してもらうと、画像がなくても痛みの存在を強力に裏付けられます。

神経学的検査を忘れずに受けることがポイントです。

6-2-2.症状を一貫して医師に説明して、適切な通院頻度で治療を受ける

14級9号の認定を獲得するためには、事故直後から症状を一貫して主治医に伝えて、適切な頻度で治療を受けることが不可欠です。

どれほど強い痛みがあっても、通院日数が極端に少なかったり、途中で長期間の空白があったりすると、書面ベースでの後遺障害の認定判断の場合は、軽度の症状とみなされてしまう可能性があります。適切な頻度で医療機関へ通院して、症状を一貫して伝えて、リハビリテーションを継続しましょう。

関連記事:むちうちの治療期間はどの程度?治療期間が慰謝料に与える影響を解説

7.むちうち(外傷性頚部症候群)とMRI検査についてよくある質問

むちうちとMRI検査Q&A

事故直後は、「MRIはいつ受けるべきなのか」「レントゲンだけで十分なのか」といった不安を感じる被害者の方が多いです。検査の役割や注意点を正しく知っておくと、医師への相談や保険会社とのやり取りをスムーズに進められます。

ここでは、患者さんからとくに多く寄せられる代表的な4つの質問について、わかりやすく回答をまとめて解説します。

7-1.Q.むちうちはMRI検査でわかりますか?

むちうちによる脊髄や神経根や椎間板の損傷は、MRI検査を受けることで異常がある場合は画像としてはっきりと確認できます。レントゲンには骨しか写りませんが、MRIならた柔らかい組織(軟部組織)の変化を精密に捉えられるためです。

ただし、軽度の筋肉の炎症などはMRI画像でも捉えきれない場合があります。MRI画像で異常はなくてもむちうちを否定することはできません。

7-2.Q.医師がMRI検査をしてくれないときはどうすればいいですか?

医師がMRI検査をしてくれないときは、しびれなどの具体的な症状を伝えてMRI検査を受けたい希望を粘り強く伝えることが大切です。それでも検査を拒否されてしまう場合は、ほかの整形外科や脳神経外科へセカンドオピニオンを求めて転院する方法があります。その際、MRI設備が整った専門の病院を受診することで、スムーズに検査を実施してもらえる可能性が高いです。

一人で抱え込まず、親身に相談に乗ってくれる医師を探して早めに受診することをおすすめします。

7-3.Q.事故から時間が経ってからでも、MRI検査を受ける意味はありますか?

事故から数ヵ月が経過している場合でも、痛みが続いているのであればMRI検査を受ける意味は十分にあります。検査をおこなうことで痛みの原因が判明し、今後の適切な治療方針を立てられるメリットがあるためです。

ただし、事故から時間が経ちすぎていると、画像上の異常が「事故によるものか」を証明するのが難しくなる傾向があります。そのため、検査が必要と判断した場合は、なるべく早く手配するのが望ましいでしょう。

7-4.Q.レントゲンやCT検査だけではダメなのでしょうか?

むちうちによる神経や椎間板のダメージを確認するためには、レントゲンやCT検査だけでは不十分な場合が多くあります。レントゲンやCTは主に骨の異常を調べる検査であり、軟部組織の状態までは捉えきれないためです。

レントゲンやCT検査では描出できない、神経や椎間板の異常を客観的に証明するためには、やはりMRI検査が最も適しています。痛みの原因を正確に特定するためにも、レントゲンやCTに加えてMRI検査を受けることが極めて効果的といえるでしょう。

8.まとめ

交通事故によるむちうちの痛みやしびれがある場合、事故後早期(1ヵ月前後)にMRI検査を受けることが重要です。MRI画像で椎間板や神経などの軟部組織の異常を客観的に証明できれば、適切な治療を受けられるだけでなく、後遺障害等級認定や保険会社との交渉においても強力な証拠となります。

万が一、MRIを受けても「異常なし」と診断された場合でも諦めず、適切な通院を継続し、神経学的検査や弁護士への相談をおこなうことで道が開けるケースは多くあります。一人で悩まず、正しい手順で適切な治療と正当な補償を目指しましょう。

合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、後遺障害等級認定でご活用いただける専門的なサポートを提供しております。交通事故をはじめとする後遺障害案件において、医学的証拠が必要でお困りの弁護士の先生は、ぜひ弊社にご相談ください。

白井康裕

このコラムの著者

白井 康裕

【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医

2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。

【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患