後遺障害認定書を書いてくれない理由や対処法 | もらったあとの対応も解説

交通事故の怪我で治療を続けても痛みが残ってしまった際、適正な補償を受けるために欠かせないのが「後遺障害診断書」です。しかし、いざ主治医に作成を依頼しても「書けない」と断られ、途方に暮れてしまう被害者の方は少なくありません。
なぜ医師は診断書の作成を拒むことがあるのでしょうか。
そこでこの記事では、医師が後遺障害診断書を書いてくれない主な理由を医学的・事務的な視点から解説するとともに、拒否された際の具体的な対処法や、適切な内容で作成してもらうためのポイントを網羅的にご紹介します。
書類の不備を防ぎ、納得のいく後遺障害等級認定を目指すための知識を深め、正当な賠償金を得るための参考にしてください。
1.そもそも後遺障害診断書とは何か
後遺障害診断書とは、交通事故などのケガで治療を続けても治りきらなかった症状を証明するための書類です。この書類には、事故の状況や治療の経過、最終的に体に残った痛みやしびれなどの状態が詳しく記録されます。
まずは、後遺障害診断書がない場合にどのような不利益が生じるのか、誰が書くのか等、後遺障害診断書の概要を理解しましょう。
1-1.後遺障害診断書は書いてもらう重要性
後遺障害診断書は、正当な慰謝料や賠償金を受け取るために必要な書類です。後遺障害診断書をもとに審査がおこなわれ、認められた内容に応じて「後遺障害慰謝料」などの項目が追加で支払われます。
逆に、後遺障害診断書を提出しなければ、治療が終わったあとの不利益に対する補償は一切受けられません。
後遺障害診断書は、将来にわたって残る不調を金銭的にカバーし、あなたの生活を守るための唯一の公的な証明書なのです。
1-2.後遺障害診断書は誰に書いてもらうのか
後遺障害診断書は、原則として医師がいる医療機関の主治医に作成してもらいます。整骨院の柔道整復師や鍼灸院の施術者は医師ではないため、後遺障害診断書を作成できません。基本は、事故直後から通院し、症状の経過を継続的に把握している主治医に依頼するのが一般的です。
とくに、むちうち(外傷性頚部症候群)などの神経症状は、整形外科を中心に必要に応じて専門医の診察や検査を受け、所見や検査結果を診断書に反映してもらうことが重要です。日頃から症状や困りごとを正確に伝え、診療録や検査記録など客観的な情報を積み重ねることが、適切な認定につながります。
※「むちうち」という言葉について
「むちうち」という言葉は正式な病名ではなく、あくまで一般的な呼び名(俗語)です。
医療機関における正式な診断名は、「外傷性頚部症候群」となります。
1-3.後遺障害診断書を書いてもらうタイミング
診断書を書いてもらうタイミングは、主治医から「症状固定」と診断されたときです。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなった状態を指します。
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療法方法をもってしても、その効果が期待しない状態で、かつ残存する症状が自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と定義されています。
医療機関で一般的な治療を続けても症状の改善が見られず治療効果が期待できない状態となったときに症状固定と判断されるのです。
症状固定の判断は、主治医が患者の治療経過や症状の状態を総合的に評価しておこなわれます。治療を継続しても症状が改善しないようであれば主治医と症状固定のタイミングかどうか相談してみましょう。
関連記事:症状固定は誰が決めるの?保険会社から症状固定といわれたらどうする?
1-4.後遺障害診断書の作成にかかる費用
後遺障害診断書の作成費用は医療機関により差があるものの、目安として1通5,000円〜10,000円程度が多いです。実際には病院が文書料を独自に定めるため、1万円を超える場合もあります。
この費用は診療行為ではなく文書料にあたり、健康保険の対象にならないのが一般的です。そのため、いったんは自己負担で支払う形になります。
依頼前に、料金と受け取りまでの期間(当日〜数週間など)を受付で確認しておくと安心です。
なお、診断書作成費用は、交通事故の手続きに必要な実費として相手側へ請求できる余地があります。認定の結果や示談交渉の状況で扱いが分かれる場合があるため、領収書は必ず保管し、請求の可否は保険会社や弁護士へ確認しながら進めると安全です。
2.医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由

主治医が後遺障害診断書の作成を拒む場合、以下のような医学的な判断や事務的な事情などの理由が考えられます。
- まだ症状固定に達していない
- 後遺障害に対する客観的な証拠が乏しい
- 症状の訴えと診療記録の経過に整合性がみられない
- 症状が事故によるものなのか疑わしい
- 転院患者で経過を十分把握できていない
- 後遺障害診断書作成に時間や事務負担がかかるため対応を避けている
- 健康保険による治療なら書けないと誤認している
- 整形外科医や脳神経外科ではない
ご自身の状況に当てはまるものはないか、確認してみてください。それぞれ解説します。
2-1.まだ症状固定に達していない
主治医が作成を断る理由として、まだ症状が改善する余地があると考えているのが挙げられます。治療を始めてから期間が短かったり、検査結果に変化が見られたりすると、症状固定とは判断されません。
主治医にとっては「まだ治せる」という前向きな診断であっても、患者側からすると診断書を書いてくれない不満につながることがあるのです。この場合は、無理に作成を急がず、主治医の指示に従ってさらに治療を継続するのが正しい判断です。
焦らずに、完治を目指して通院を続けましょう。
関連記事:症状固定とは?定義や重要性・症状固定後の対応を徹底解説
2-2.後遺障害に対する客観的な証拠が乏しい
痛みやしびれなどの症状を裏付ける客観的な証拠がないと、主治医は診断書を書くのをためらいます。たとえば、レントゲンやMRI画像で異常所見が確認できない場合、症状の存在を医学的に証明するのが難しくなるためです。
主治医は嘘を書くことができないため、目に見える証拠がないと自信を持って診断書を作成できません。こうした状況では、より精密な検査を受けたり、日々の通院記録を詳細に残したりして、根拠を積み重ねる工夫が必要です。
2-3.症状の訴えと診療記録の経過に整合性がみられない
症状の訴えとカルテに記載された治療経過が一致していないと、診断書の作成を断られる原因になります。初期の段階では痛みを訴えていなかったのに、数カ月後になって急に強い症状を主張し始めるようなケースです。
主治医からすると、事故との関係性を疑わざるを得ず、事実に基づいた診断書を作成するのが困難になります。診察のたびに、どこがどのように痛むのかを一貫して正確に伝えるのが、主治医に信頼してもらうために欠かせません。
日々の体調の変化をメモにまとめ、漏れなく報告できる状態にしておきましょう。
2-4.症状が事故によるものなのか疑わしい
現在の症状が本当に今回の事故で起きたものなのか判断できないと、主治医は診断書の作成を避けます。加齢による変化や過去のケガの影響が疑われる場合、事故との因果関係を断定するのが難しいからです。
とくに、車の損傷がほとんどないような軽い事故だと、医学的に後遺障害が残るはずがないと考えられてしまう可能性もあります。事故直後からどのような症状が出ているかを明確にし、主治医に事故の影響であることを理解してもらう努力が必要です。
2-5.転院患者で経過を十分把握できていない
治療の途中から転院してきた患者さんの場合、以前の経過がわからないと診断書の作成を断られることがあります。後遺障害診断書には治療の初期からの経過を書く必要があるため、途中から診療を始めた主治医には判断できない部分が多すぎるのです。
事故直後からの検査データや紹介状がないと、今の症状が事故から連続しているのかの判断が難しくなります。転院を検討する際は、後の診断書作成に支障が出ないよう、紹介状を準備するなどしっかりと情報共有をおこなう必要があるでしょう。
2-6.後遺障害診断書作成に時間や事務負担がかかるため対応を避けている
主治医が多忙であるために、後遺障害診断書作成に伴う事務作業の負担を嫌がって対応を後回しにするケースがあります。
後遺障害診断書は通常の診断書よりも項目が多く、作成に多くの時間と労力が必要です。大きな病院や人気のあるクリニックでは、日々の診察だけで手一杯になり、書類作成まで手が回らない場合もあります。
悪気はなくても結果的に書いてくれない状態が続いたときは、相手の立場を思いやり、根気よくコミュニケーションを取りましょう。
2-7.健康保険による治療なら書けないと誤認している
健康保険を使って治療をしていると診断書は書けない、と主治医が誤解しているケースがまれに見受けられます。
本来、治療に健康保険を使っていることと後遺障害診断書の作成に直接の関係はありません。しかし、一部の医師は「自由診療でなければならない」といった独自の思い込みを持っているようです。医師は交通事故の診断書の作成に関して医学部で教育を受けていないので、交通事故の診療について独自の見解を持つ医師も一定数存在します。
交通事故の制度の仕組みを正しく理解していない医師に出会ったときは、弁護士などの専門家を通じて、正当な権利として作成が可能であることを伝えてもらうことが有効です。
2-8.整形外科医や脳神経外科ではない
診察を受けている主治医の専門外の症状については、内容を詳しく書くのが困難なため断られる場合があります。たとえば、内科の医師に首の痛みやしびれなどの後遺障害診断書をお願いしても、専門的な判断ができないために断られるのが一般的です。
交通事故の後遺障害として多いむちうち(外傷性頚部症候群)や骨折などは、整形外科専門医が担当する領域です。適切な診断書を作成してもらうために、自分の症状に合った専門の診療科を受診し、そこで治療を受けることが基本となります。
3.医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの対処法
主治医に後遺障害診断書を書いてもらえずに困っている方は、以下に記載する対処法を確認し実践してください。
- 症状固定の判断を待つ
- 現在の自覚症状を明確に一貫して伝える
- 前任の医師が記録した診療データを提出する
- より詳しい検査を依頼する
- 病院の文書担当窓口に相談する
詳しく解説していきます。
3-1.症状固定の判断を待つ
作成を断られた理由が「まだ症状固定ではない」であれば、まずは治療の継続を優先すべきです。症状固定は、治療を続けても大きな改善が見込みにくい状態を指し、医師の判断で時期が決まります。
焦って診断書を求めるより、医師の方針に沿って治療とリハビリを続け、状態が落ち着いた時点で再度相談するほうが結果的にスムーズです。
3-2.現在の自覚症状を明確に一貫して伝える
正確な後遺障害診断書を書いてもらうために、今の自覚症状を具体的な言葉で明確に一貫して伝えるようにしましょう。後遺障害診断書には本人の自覚症状を記載する欄があり、ここは本人が正確に伝えないと埋まりません。
「痛いです」だけでなく、「どこの部位が痛むのか」を明確に一貫して伝えると医師も記載しやすくなります。日常的にメモをつけておき、診察時に説明できるよう準備しておくと安心です。
関連記事:【むちうちの症状の伝え方】重要性やポイント・注意点
3-3.前任の医師が記録した診療データを提出する
転院したばかりで現在の主治医に書類作成を断られた場合は、前の病院での診療データを今の医療機関に共有してください。
転院先の主治医は、事故直後のあなたの状態を知らないため、診断書を書くための判断材料が不足している場合があります。以前の病院から取り寄せた紹介状や画像データを見せることで、治療の全体像を理解してもらえるはずです。
これにより、事故から現在まで症状が続いている事実を医学的に証明できるようになります。
3-4.より詳しい検査を依頼する
主治医から客観的な根拠が乏しいと言われたときは、必要に応じて追加検査や評価方法を相談するのが有効です。レントゲンだけでは評価しきれない外傷の病態もあるため、症状に合う検査の要否を医師と話し合い、所見として残る材料を増やす工夫が重要になります。
ただし検査は万能ではないため、症状の伝え方と通院記録の積み上げも並行して進めましょう。
関連記事:むちうちはレントゲンでわかる?「異常なし」といわれたときの対処法
3-5.病院の文書担当窓口に相談する
主治医との話し合いがうまく進まないときは、病院の文書受付や医事課などの窓口に相談するのも有効です。
大きな病院では医師が診察に追われており、書類作成の優先順位が下がっているケースがよくあります。窓口のスタッフを通じて依頼の状況を確認してもらうと、スムーズに手続きが進み始める場合が多いです。
また、窓口に相談することで、病院としてのルールや作成にかかる期間についても詳しく教えてもらえます。主治医に直接何度も催促するのが心苦しいと感じる方にとって、事務局を通すのは賢い選択です。
4.医師に適切な後遺障害診断書を書いてもらうためのポイント

適切な後遺障害等級認定を受け、正当な慰謝料を受け取れる後遺障害診断書を書いてもらうために、以下4つのポイントを把握しておきましょう。
- ケガの部位に応じた適切な診療科を選択する
- 症状の一貫性を示すために継続して通院する
- 症状に対する多角的所見を記載してもらう
- 自覚症状を網羅して記載してもらう
詳しく解説します。
4-1.ケガの部位に応じた適切な診療科を選択する
ケガの種類や部位に応じて、最も適切な専門の診療科を受診するようにしましょう。
たとえば、骨折やむちうち(外傷性頚部症候群)といった四肢や脊椎の痛みであれば、内科ではなく整形外科の専門医に診てもらう必要があります。専門外の医師が書いた診断書は、審査機関から専門性に欠けると判断され、認定されにくくなる可能性も否定できません。
正しい診療科で専門的な治療と検査を受け、医学的に説得力のある書類を書いてもらうようにしましょう。
4-2.症状の一貫性を示すために継続して通院する
痛みやしびれが一貫して続いていることを証明するために、定期的な通院を継続してください。通院の間隔が空いてしまうと、審査の際にもう治ったのではないかと疑われる原因になるためです。
リハビリなど治療を受けて定期的な通院をするのもおススメです。定期的に通院して治療を受けることが症状改善にもつながりますし、仮に後遺障害が残ったとしても、後遺障害が本当にあるという強力な証拠となります。
4-3.症状に対する他覚的所見を記載してもらう
診断書には、単なるあなたの自覚症状だけでなく、検査によって判明した医学的な事実を記載してもらいましょう。関節がどれくらい動くかという関節可動域の測定結果や、新契約的所見や徒手筋力テストや腱反射などの情報です。
主治医による客観的なデータが多いほど、診断書の信頼性は格段に向上します。不安な場合は、診察の際には「このようなテストの結果も記載していただけますか」と主治医へ失礼のないように相談してみるのも一つの方法です。
4-4.自覚症状を網羅して記載してもらう
体に残っているすべての痛みなどの症状を、漏れなく伝えて後遺障害診断書に記載してもらうのが非常に重要です。
後遺障害診断書に自覚症状の記載がないとその症状は「存在しないもの」として扱われてしまいます。自分では大した痛みではないと感じている症状でも、後遺障害として認定される場合もあります。
しかし、受傷後早期から一貫してその痛みなどの自覚症状が持続していないと、後遺障害診断書に記載しても、本件事故によりその自覚症状が残存したとは医学的に判断されにくいので、注意が必要です。
5.後遺障害診断書を書いてもらったあとの対応
診断書を受け取ったら、以下の手順で速やかに後遺障害等級の申請手続きへ移りましょう。
- 診断書に記載されている内容を必ず確認する
- 「事前認定」か「被害者請求」かを選ぶ
- 保険会社との示談交渉を進める
順を追って解説します。
5-1.診断書に記載されている内容を必ず確認する
手元に届いた後遺障害診断書の内容が、自分が事故後早期から一貫して自覚している症状と一致しているチェックします。主治医の記載漏れや間違いがあると、等級認定に不利な影響を与える可能性があるからです。
たとえば、常時感じているしびれが「時々」とか、「天候により」などと書かれていないかなどを確認しましょう。自覚症状が網羅されているのはもちろん、画像所見が正しく記載されているかも確認する必要があります。
5-1-1.不備があった場合は再発行を依頼する
記載内容に不備があった場合は、主治医に記載内容の修正・追記を依頼することがあるかもしれません。
誤字脱字だけでなく、審査の基準に照らして不十分な表現があれば修正をお願いする必要があります。しかし、このような後遺障害診断書の修正・追記に関して、主治医は「自分に有利な記載をしてほしいだけではないか」と感じて応じない場合がほとんどです。
主治医へ今までの診断・治療への感謝の気持ちを伝えた上で「交通事故によりケガにより、仕事にも支障が出て経済的な補償が必要」であることを伝えて、「後遺障害診断書は補償を得るうえで重要なので助けてほしい」とその修正・追記が必要な理由を明確に伝える必要があります。主治医も患者を助けたいという気持ちは必ず持っているので、このように伝える必要があるでしょう。
5-1-2.ほかの専門医に依頼することも検討する
別の専門医に、後遺症に関するセカンドオピニオンを求めるのも一つの方法です。現在の主治医が書いた内容に納得がいかない場合、ほかの病院で詳しく検査・診察してもらうと新たな所見が見つかるかもしれません。
専門的な知識を持つ別の医師であれば、より詳しく症状を記載してくれる可能性があります。ただし、転院とみなされると手続きが複雑になるため注意が必要です。
5-2.「事前認定」か「被害者請求」かを選ぶ
後遺障害等級認定には2種類あり、自分にとってメリットが大きい申請方法を選択しましょう。
事前認定は保険会社に任せるため手間が少ないですが、どのような書類が提出されたか把握できないのが難点です。一方、被害者請求は、自分で納得のいく証拠をすべて揃えて提出できるため、認定率を高められるのが強みといえます。
とくに、むちうち(外傷性頚部症候群)などの立証が難しいケースでは、被害者請求を選ぶのが望ましいとされています。
どちらの方法が最適か、専門的な知識を持つ弁護士と相談しながら決めるとより安心でしょう。
関連記事:後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法
5-3.保険会社との示談交渉を進める
後遺障害等級の結果が確定したあとは、保険会社との最終的な示談交渉をおこないます。認定された等級をもとに後遺障害慰謝料や逸失利益の金額を計算し、相手方に請求する流れとなります。
提示された金額が妥当かどうかをしっかり判断し、納得いくまで話し合いを重ねる必要があります。もし交渉が難航する場合は、無理に自分一人で進めようとせず、法律のプロに代行を依頼しましょう。
6.後遺障害診断書を書いてもらえないときは弁護士への相談がおすすめ
主治医に後遺障害診断書の作成を拒否されたときは、交通事故に詳しい弁護士へ相談するのが最も効果的な解決策です。弁護士への依頼には、以下のようなメリットがあります。
- 弁護士から医師へ「診断書作成の依頼書」を送ってもらえる
- 認定されやすい診断書の「加筆・修正」を医師に直接交渉できる
- 保険会社とのやり取りをすべて丸投げし、精神的な平穏を取り戻せる
一人で悩み時間を無駄にしないよう、早めに専門家の知恵を借りるのがおすすめです。詳しくみていきましょう。
6-1.弁護士から医師へ「診断書作成の依頼書」を送ってもらえる
弁護士から医師へ「依頼書」を提出すると、後遺障害診断書を作成する必要性を客観的に示せるようになります。
医師への依頼書には、なぜこの診断書が被害者の権利を守るために必要なのかが、法律的な根拠をもとに詳しく記されています。医師も弁護士から診断書の必要性を説明されると、重要性を認識して真剣に対応してくれる可能性が高まるかもしれません。
自分からお願いしても動いてくれなかった主治医に対して、非常に有効なアプローチとなります。
6-2.認定されやすい診断書の「加筆・修正」を医師に直接交渉できる
後遺障害等級が認定されやすい表現への加筆や修正を、弁護士から医師へ直接交渉してもらえます。
後遺障害等級認定の審査に通るためには、医学的な正しさに加えて、等級の基準に合った書き方が必要不可欠です。たとえば、神経症状が将来も消えないことを示す専門的な言葉を補ってもらうのが有効といえます。
自分では難しい高度な交渉を弁護士に依頼し、より有利な診断書を作成してもらいましょう。ただし、主治医は前述した通り、患者に有利な内容のみを追記するような修正は応じない場合がほとんどですので、この点は注意がっ必要です。
6-3.保険会社とのやり取りをすべて丸投げし、精神的な平穏を取り戻せる
弁護士に依頼すると、保険会社からの連絡や難しい交渉の窓口をすべて一本化できます。相手方の担当者と話す必要がなくなり、精神的なストレスから解放されるのが大きな利点です。
浮いた時間と心の余裕を、家族との時間や自分の健康を取り戻すために使い、心身ともに健康な状態へ戻しましょう。
7.【弁護士の先生へ】後遺障害認定書の作成は弊社にお任せください
弁護士の先生方が担当される交通事故案件において、医学的な立証でお困りならぜひ弊社をご活用ください。
弊社は、ほぼすべての診療科の専門医と連携しており、先生方の主張を裏付けるための正確な医学意見書を作成いたします。弊社であれば、後遺障害等級認定の結果を左右する診断書の精査や、異議申し立てに必要な医学的根拠の提示を、医療のプロとして全面的にバックアップすることが可能です。
先生方が法的議論に集中できるよう、質の高い医学データを提供し、クライアントの利益最大化に貢献いたします。交通事故の案件にお困りの際は、ぜひ弊社までご相談ください。
※弊社は弁護士の先生からのお問い合わせに対してのみ、サービスを承っております。そのため事故の被害にあわれた当事者の方は、必ず代理人弁護士の先生を通してご連絡頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
8.まとめ
後遺障害診断書は、交通事故被害者の将来を守るための極めて重要な書類です。医師に作成を断られたとしても、そこには「症状固定の時期」や「客観的証拠の不足」といった明確な理由があるケースが多く、正しく対処することで道が開ける可能性があります。まずは主治医と丁寧にコミュニケーションを取り、自身の症状や私生活への支障を正確に伝えることから始めましょう。
もし個人での対応に限界を感じた場合は、交通事故に精通した弁護士に相談するのも賢い選択です。本記事で紹介したポイントを参考に、適切な後遺障害等級認定と公平な示談交渉の実現を目指してください。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、後遺障害認定の被害者請求時に有効な証拠となる医学意見書の作成をおこなっております。
後遺障害を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、是非弊社にご依頼ください。

このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患
