後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法
「後遺障害の事前認定ってなに?」「事前認定のメリット・デメリットが知りたい」などお考えではありませんか?
事前認定とは、後遺障害の等級認定を受けるためにおこなう申請方法の一つです。事前認定は被害者側の負担がほとんどかからないというメリットがある一方、いくつかのデメリットもあります。
そこでこの記事では、以下の内容について徹底解説していきます。
- 事前認定の概要について
- 事前認定を被害者請求の違い
- 事前認定のメリット・デメリット
- 事前認定のおおまかな流れや必要書類
- 認定結果に対する異議申し立てについて
この記事を読むことで、事前認定の概要を把握しながら、自身に合った申請方法なのかを判断することができます。
後遺障害の等級認定を事前認定で進めようとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.後遺障害の事前認定とは?
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を通じて後遺障害等級の認定申請をおこなう方法です。
交通事故によって後遺障害が残った場合、被害者は後遺障害の等級認定を受けることで、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
事前認定では、被害者が必要書類を任意保険会社に提出し、任意保険会社主導で自賠責保険会社に対して認定の申請をおこなうのが最大の特徴です。
2.【一覧表】事前認定と被害者請求の違い
後遺障害の等級認定には、事前認定のほかに被害者請求という方法もあります。2つの申請方法について、どのような違いがあるのか以下の表にまとめました。
項目 | 事前認定 | 被害者請求 |
手続きするひと | 加害者側の任意保険会社が、等級認定の手続きを代行する | 被害者自身が手続きをおこなう |
必要書類 | 被害者側で用意する書類は後遺障害診断書のみ | 被害者が、後遺障害診断書を含むすべての必要書類を自ら準備する (必要な書類は後述します) |
手続きの手間 | 任意保険会社が手続きを進めるため、被害者の手間は少ない | 被害者が自ら書類を収集・提出するため、手間がかかる |
認定結果への影響 | 被害者に有利な情報が十分に伝わらない可能性がある | 被害者自身が必要な情報や証拠を提出できるため、適切な等級認定を受けやすい |
賠償金の受け取り時期 | 後遺障害等級が認定され、示談成立後に賠償金が支払われる | 自賠責保険の限度額内の賠償金は、後遺障害等級認定後に早期に受け取ることが可能 |
表からもわかるように、手続きの手間は少ないものの適切な等級認定を受ける可能性が低くなるのが事前認定、手続きの手間はかかるものの適切な等級認定を受けやすくなるのが被害者請求です。
どちらの申請方法が合っているのかは、どのような治療をしてどのような後遺障害が残っているのか、申請に割ける時間はあるのかなどによって変わってきます。
自身で検討するのが難しい場合は、弁護士に相談し、専門家の視点でアドバイスをもらうのも一つの手段です。
3.事前認定のメリット・デメリット
では、事前認定にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。それぞれ解説していきます。
3-1.事前認定のメリット
事前認定の主なメリットは、手続きの負担が軽減されることです。後遺障害が残った被害者は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを加害者側の任意保険会社に提出するだけで手続きが進みます。
その後の必要書類の準備や提出は保険会社がすべて代行するため、被害者自身が複雑な手続きをおこなう必要がありません。
よって、後遺障害の等級認定にかかる時間や労力を大幅に削減できるのが、事前認定を利用する大きなメリットです。
3-2.事前認定のデメリット
一方で、事前認定には以下のようなデメリットもあります。
- 提出書類を自分で準備できない
- 書類や証拠が不足しているために等級認定されないことがある
- 受け取れる賠償金の金額が少なくなることがある
- 賠償金を受け取るタイミングが遅い
詳しく解説します。
3-2-1.提出書類を自分で準備できない
後遺障害の等級認定において、被害者の後遺障害を正確に伝えるための書類や情報を準備することが何より大切です。ですが事前認定では、保険会社が必要な種類を用意するなかで、必要最低限の書類のみを提出する傾向があります。
そのため、後遺障害の程度や影響を詳しく説明するための情報や証拠が不足し、適切な等級認定が受けられない可能性が高いです。
特に、症状が客観的に証明しにくい場合や、症状の一貫性に関して医学的な説明が必要になるケースでは、このリスクが高まります。
関連記事:後遺障害が認定されない理由とは?認定されなかったときの対処法も解説
3-2-2.書類や証拠が不足しているために等級認定されないことがある
事前認定では医学的な書類として後遺障害診断書のみで認定されます。後遺障害が残るまでの症状や治療経過は考慮されないのです。そのため、適切な等級認定が受けられない場合があるかもしれません。
3-2-3.受け取れる賠償金の金額が少なくなることがある
適切な等級認定が受けられないと、最終的に受け取る賠償金の額が減少する可能性があります。
後遺障害等級は、慰謝料や逸失利益の計算に直接的に関わるため、正当な等級が認定されなければ、本来受け取れるはずだった賠償金よりも減額となるリスクが高いです。
3-2-4.賠償金を受け取るタイミングが遅い
事前認定では、後遺障害等級の認定後、保険会社との示談交渉が完了してから賠償金が支払われます。そのため、後遺障害認定を受けたあと賠償金を受け取れる被害者請求と比較して、賠償金の受け取りが遅れる傾向が強いです。
特に、治療費や生活費などで早急に資金が必要な場合、大きなデメリットといえるでしょう。
4.事前認定のおおまかな流れ
後遺障害の等級認定における事前認定の流れについて、以下の表にまとめました。
1.症状固定の診断を受ける | 交通事故による外傷の治療を続け、医師から症状固定と診断されます。 症状固定とは、「治療を続けても症状の改善が見込めない状態」のことです。 |
2.担当医師に後遺障害診断書を作成してもらう | 症状固定後、担当医師に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。 後遺障害診断書には、被害者の基本情報、受傷年月日、症状固定日、入院・通院期間、傷病名、自覚症状、他覚症状および検査結果、障害内容の今後の見通しなどが記載されます。 |
3.診断書を保険会社に提出する | 医師によって作成された後遺障害診断書を、任意保険会社に提出します。 |
4.保険会社によって手続きが進められる | 提出された診断書をもとに、任意保険会社が自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請をおこないます。 |
5.等級認定の結果が通知される | 後遺障害等級の認定結果が、任意保険会社を通じて被害者に通知されます。 |
被害者は、等級認定の結果をもとに受け取る賠償金の額が決定します。また前述もしましたが、賠償金を受け取るのは示談が成立したあとです。
4-1.後遺障害等級の申請をおこなうタイミング
後遺障害等級の申請は、医師から「症状固定」の診断を受けたあとにおこないます。
症状固定は主治医が医学的に判断するので、症状固定の時期は外傷の種類や治療状況によって異なります。症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要な書類とともに申請手続きを進めます。
申請から認定結果が出るまでの期間は、通常1~2カ月程度です。ただしケースによってはそれ以上かかることもあり、適切なタイミングで申請をおこなうためにも、医師や弁護士などの専門家と相談しながら進めることが重要です。
5.事前認定で必要になる書類(被害者請求と比較)
事前認定で必要になる主な書類は、「後遺障害診断書」です。その他の書類は基本的に保険会社が用意するため、被害者側の負担はほとんどありません。
被害者請求の場合は必要書類が大きく異なるので、一覧にて紹介いたします。
申請方法 | 必要書類 |
事前認定 | ・後遺障害診断書のみ |
被害者請求 | ・後遺障害診断書 ・経過診断書、診療報酬明細書 ・画像データ(単純X線、CT、MRI等) ・支払請求書 ・交通事故証明書 ・事故発生状況報告書 ・請求者の印鑑証明書 ・休業損害証明書 ・通院交通費明細書 |
以上のように、被害者請求の場合は後遺障害診断書以外にも複数の書類を用意する必要があることがわかります。医療機関から、経過診断書、診療報酬明細書や画像データ(単純X線、CT、MRI等)も取入手する必要があるのです。
必要書類を準備する時間がないという方は、事前認定にて申請を進めるか、弁護士に相談して被害者請求をサポートしてもらうか、どちらかの方法で進めるのが良いでしょう。
6.事前認定の結果に納得できないときは異議申し立てが可能
後遺障害の事前認定を申請した結果、「希望する等級にならなかった」「後遺障害が認められなかった」といったことも十分に考えられます。認定結果に納得できない場合は、以下2つの方法で異議申し立てが可能です。
- 任意保険会社に対する異議申し立て(再度の事前認定)
- 自賠責保険会社に対する異議申し立て(被害者請求への切り替え)
一つずつ見ていきましょう。
6-1.任意保険会社に対する異議申し立て(再度の事前認定)
事前認定の結果に不満がある場合、まずは加害者側の任意保険会社に異議申し立てをおこなうことができます。この場合、再度事前認定を申請することになります。
ただし、任意保険会社に再度異議申し立てをおこなっても、提出した新たな証拠や情報が十分でない場合、認定結果が変更されないリスクがあるため、注意が必要です。
6-2.自賠責保険会社に対する異議申し立て(被害者請求への切り替え)
任意保険会社での再審査に納得できない場合、被害者請求に切り替えて、自賠責保険会社に直接異議申し立てをおこなうことが可能です。
被害者請求によって異議申し立てをする際は、被害者自身が必要な書類をすべて準備し、自賠責保険会社に提出します。自賠責保険への異議申し立てには回数制限がなく、納得のいく結果が得られるまで何度でも申請できます。
事前認定よりも客観的な情報が充実することが多く、満足できる等級認定を得られる可能性が高まるでしょう。
7.事前認定ではなく被害者請求のほうがおすすめなケースもある
後遺障害の等級認定を受けるにあたり、事前認定ではなく被害者請求のほうがおすすめなケースもあります。以下2つのケースです。
- 事前認定の手続きがなかなか進まないケース
- 客観的に判断しにくい後遺障害を抱えているケース
自身に当てはまるものがないか、確認してください。
7-1.事前認定の手続きがなかなか進まないケース
事前認定は任意保険会社が手続きを代行するため、被害者の手間は少ないですが、手続きの進行状況が見えにくいという特徴があります。そのため、チェックをしないうちに手続きが遅延する可能性もあるのです。
このような場合は、途中から被害者請求に切り替えることで、自身で手続きを管理できるようになり、より迅速な対応が可能となるケースもあります。
7-2.客観的に判断しにくい後遺障害を抱えているケース
外傷性症候群(いわゆる、むちうち)による痛みやしびれなど、単純X線画像やMRI画像などから、医学的・客観的に判断しにくい後遺障害を持つ場合、事前認定では適切な等級認定が受けられない可能性があります。後遺障害診断書の情報のみを頼りに、後遺障害等級を審査・決定していくためです。
一方被害者請求では、被害者自身が詳細な医療記録や専門医の意見書などを収集・提出できます。そのため、より正確な後遺障害等級の認定を受けやすくなります。
関連記事:労災によるしびれで認定される後遺障害等級や給付金額・認定のポイント
8.まとめ
後遺障害の事前認定とは、後遺障害の等級認定における申請方法の一つです。
被害者側の対応は医師に作成してもらった後遺障害診断書を保険会社へ提出するのみでよく、手間がかからない点が最大のメリットとなります。ですがその反面、適切な等級認定を受けるための情報を揃えられないというデメリットもあります。
そのため、適切な等級認定を望んでいる方や、客観的に判断のしづらい痛みやしびれといった後遺障害が残っている方には、すべてを被害者主導で進められる被害者請求のほうが向いているといえるでしょう。
事前認定か被害者請求のどちらで進めるべきかわかないという方は、弁護士をはじめとした専門家へ相談するのもおすすめです。
事前認定で適切な後遺障害を認定されない場合、後遺障害の妥当性を医学的に評価することにより、後遺障害認定の方向性を判断する材料にすることが可能です。
弊社では、後遺障害の医学的妥当性を評価するカルテ画像鑑定・精査というサービスがございます。認定結果が想定と違い、異議申し立てが必要な場合は後遺障害の医学的な評価も検討すると良いです。
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このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患