後遺障害14級の認定を受けるデメリットはある?認定のポイントも解説
不幸にも交通事故の被害者となり怪我をしてしまい、医療機関へ通院して治療を受けても痛み、しびれなどが残ってしまうことがあります。そのようなとき、後遺障害等級認定の申請によって後遺障害が認定されることで、適切な保険(賠償)金を受け取ることが可能です。
後遺障害等級は、1級~14級に分かれており、1級が一番重く、14級が一番軽くなっています。
今回は、不幸にも後遺障害が残ってしまった場合に認定される等級の中でも後遺障害等級認定の一番多い、「後遺障害等級14級」にスポットをあてて解説します。
後遺障害14級の概要や認定を受けるデメリットなどが気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.そもそも後遺障害14級とは?
後遺障害14級には1号から9号まであり、交通事故後の認定で一番多いのが14級9号です。14級9号は「局所に神経症状を残すもの」とされています。
この「神経症状」には受傷部位の疼痛や感覚異常が該当します。外傷性頚部症候群(いわゆる、むち打ち)では、14級9号に認定されることが多く、当社でも外傷性頚部症候群の事案において、14級9号に認定された実績は多いです。
1-1.後遺障害14級の症状
後遺障害14級9号の症状を具体的に説明すると、外傷性頚部症候群等により残存した頚部等の痛みやしびれの症状が神経学的所見や画像所見から証明できないが、受傷時の状態や治療の経過から連続性・一貫性が認められ、医学的に説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものであるとされています。
つまり、画像所見(レントゲン・CT・MRIなど)に異常が無くても通院や治療状況など、残存した神経症状について医学的に説明できる場合に該当する可能性があります。
詳細は以下の記事をご覧ください。労災の記事となっていますが、労災と交通事故では後遺障害の認定に関しては、同じ認定基準を使用しています。
関連記事:労災によるしびれで認定される後遺障害等級や給付金額・認定のポイント
1-2.後遺障害14級の認定率
正式に公表されているデータではありませんが、後遺障害等級認定の審査機関である損害保険料算出機構の資料から後遺障害14級の認定率は、概ね2.2%程度と判断することができます。
この認定率は、損害保険料率算出機構「自動車保険の概況 2023年度版(2022年度統計)」に記載のある下記データから算出しています。
- 2022年度の自賠責損害調査事務所における請求受付件数:971,266件
- 2022年度の後遺障害等級認定件数合計:21,310件
図表引用元:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況 2023年度版(2022年度統計)
実際に、後遺障害等級認定の申請を行い、自賠責保険が賠償(保険)金を支払った事案に対する全体の認定率は約5.1%となっており、後遺障害等級14級の認定率は約2.9%となっています。
2.後遺障害14級の認定にデメリットはない
結論から言うと、日常の生活や仕事において後遺障害等級認定を受ける影響はありません。デメリットはほとんど無いといえるでしょう。
一方で、金銭面では少々デメリットが生じます。後遺障害が認定されるまでは、保険会社が医療費を支払ってくれていた場合、医療機関で症状固定と診断されたあとも通院する場合の医療費は自己負担となるためです。
ただし、症状固定と診断されたあとも医療機関へ通院する場合は、第三者行為による傷病届を提出することで健康保険が適用となります。(全額自己負担ではなく、医療費の1割~3割程度の自己負担)
そのため、生活におけるデメリットはほとんどありませんが、金銭面でのデメリットが少しあるといえます。
また、後遺障害14級の認定で疑問に思われやすい点についても解説します。
2-1.後遺障害認定を周囲に知られることはない
後遺障害14級の認定を受けても、周囲に知られることはありません。
医師や弁護士には守秘義務がありますし、自賠責調査事務所や保険会社の社員にも同じようにむやみに他人に情報を開示すると法律に触れることになるのです。
そのため、周囲に後遺障害等級認定の申請をしたことや、後遺障害等級認定を受けたことを周囲に知られることはありません。
2-2.障害者手帳も発行されない
後遺障害14級の認定を受けても、障害者手帳が発行されることはありません。
後遺障害等級認定と障害者手帳の制度である身体障害の認定とは全く別物であり、その認定をおこなう機関も基準も等級も異なるのです。身体障害の認定の基準は、交通事故の後遺障害等級認定基準より重症の障害を想定しています。
つまり、交通事故後に後遺障害の等級認定がされたとしても、身体障害の等級が認定されたり、障害者手帳が発行されたり、障害者年金が支給されるわけではありません。
3.後遺障害14級を申請する2つの方法
後遺障害14級認定の申請方法は、被害者請求もしくは事前認定の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを解説していきます。
3-1.被害者請求
後遺障害等級認定を被害者自身がおこなう方法で、加害者側の自賠責保険会社に必要な書類を提出します。被害者請求では、必要書類の作成や準備を被害者自身が担うことになります。
また、代理人として弁護士が申請することも可能です。
3-1-1.被害者請求のメリット
被害者請求のメリットは以下の通りです。
- 提出書類の内容を被害者自身で精査することが可能である
- 事前認定と比較して手続きの透明性が高い
- 賠償金を先にもらう(自賠責限度内)ことが可能である
認定された等級に応じて、保険金を示談の成立を待たずに、先に賠償(保険金)を貰えることがメリットといえます。
3-1-2.被害者請求のデメリット
被害者請求のデメリットは以下の通りです。
- 手間と時間がかかる
- 医療情報(カルテ、CT・レントゲン当等)の入手に実費費用がかかる
- 被害者請求の場合、手続きに手間と時間がかかることが大きなデメリットです。
ただし、検査内容の資料をあらたに添付したり、加害者側の保険会社との見解の相違がある場合などは、デメリット以上にメリットがあるといえるでしょう。
3-2.事前認定
事前認定とは、加害者側の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定を申請する方法となります。
事前認定では、被害者側が加害者側任意保険会社に、医師が記載した後遺障害診断書を提出することで、後の手続きは加害者側任意保険会社がおこなってくれます。ただし、加害者側が任意保険未加入の場合、事前認定の申請はできません。
3-2-1.事前認定のメリット
事前認定のメリットは以下の通りです。
- 手続きを加害者側任意保険会社に任せるため、手間が少ない
- 手続きにかかる費用が少ない
事前認定は被害者請求を比べると簡便であることが何よりのメリットとなります。
3-2-2.事前認定のデメリット
事前認定のデメリットは以下の通りです。
- 手続きの経過が不透明
- 書類が不足している場合でも申請される場合がある
- 後遺障害認定の等級が低くなる可能性がある
後遺障害等級認定は誰もが認定されるものではありません。加害者側の任意保険会社を通じておこなわれますので、提出される書類の内容までは担保されていません。
どうみても後遺障害等級認定が認められるような状況であれば、事前認定でも問題はありません。
しかし後遺障害等級認定の内容に納得したい、比較的簡単な場合を除けば、被害者請求を検討したがよいでしょう。
関連記事:後遺障害の事前認定とは?メリット・デメリットや異議申し立ての方法
4.後遺障害14級の認定を受けるためのポイント6選
後遺障害認定の実務的な基準は公開されておらず、後遺障害認定実務に関してはブラックボックスです。
そこで、弊社の実務経験をもとに、後遺障害14級が認定されるポイントとして以下の6点を解説していきます。
- なるべく早く病院に受診して事故との因果関係をはっきりさせる
- 医学的・他覚的な検査がしっかりされている
- かならず病院へ通院する
- 適度な頻度で通院を続ける
- 残存した症状の証明となる適切な書類を準備する
- 専門家のサポートを受ける
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
4-1.なるべく早く病院に受診して事故との因果関係をはっきりさせる
事故後1週間や1ヵ月などの経過で頚部痛などの症状が出現する場合は、事故後から症状が一貫して持続していないと判断され、残存した頚部痛などの傷害と事故との因果関係がないと認定される可能性が高くなってしまいます。
寒いときや天気の悪いときだけ頚部痛が出現するというケースも症状に一貫性がないと判断されるので気を付けましょう。
また、外傷性頚部症候群では外傷後6時間以内に65%、24時間以内に93%、72時間以内に100%の患者に頚部痛が出現するという医学的な報告があります。そのため、事故後3日前後で症状が出現しており、病院に受診して入れば事故との因果関係がはっきりします。
4-2.医学的・他覚的な検査がしっかりされている
後遺障害14級の認定を受けるためには、医学的・他覚的な検査がしっかりおこなわれている必要があります。レントゲン、CTやMRIの画像検査の異常所見やスパーリングテストやジャクソンテストや腱反射などの神経学的異常所見などの他覚的所見が認められない場合、後遺障害等級が認定されない可能性が高くなるためです。
外傷性頚部症候群(むちうち)においては、画像検査や神経学的所見などの異常所見が認められないことが多いです。たとえ異常所見が無かったとしても、頚椎MRI検査などの精密検査を受けている場合は、頚部痛などの症状が重かったと判断され、後遺障害の認定がされやすくなる可能性があると推測されます。
症状が持続する場合は、その原因を詳しく調べることが重要です。そのため、できるだけ早い段階でレントゲン検査に加え、MRI検査を受けられるように、主治医と相談していきましょう。
4-3.必ず病院に通院する
後遺障害等級認定の申請を検討されている方は、必ず病院に通院してください。むちうち、外傷性頚部症候群においては、通院期間が2〜3ヵ月と短い場合に後遺障害が認定されにくくなるためです。
交通事故の後遺障害の認定は紙ベースの資料を基準におこない、実際の交通事故被害者(患者)と面談せずにおこなうため、通院期間や通院頻度で症状の程度を判定しているのだと推察されます。
4-4.適度な頻度で通院を続ける
通院をする際は、適度な頻度で続けるようにしてください。
通院期間と同様に、通院頻度も後遺障害認定は紙ベースでの認定実務に影響していると推測されます。主治医の先生と相談しながら、しっかりと適度な通院頻度で通院を続けることが重要です。
また、整形外科の医師でも交通事故診療をよく理解している医師とあまり理解していない医師がいるので、交通事故診療をよく理解している主治医を見つけて通院を続けることも大事になるでしょう。
4-4-1.通院期間の目安
弊社の実績や交通事故を多く扱っている弁護士の先生からの情報を考慮すると、治療期間はむちうち、外傷性頚部症候群においては、通院期間は6〜7ヵ月以上、通院頻度は週1回程度以上で認定される可能性が高くなる可能性があります。
無意味に通院することはないですが、あまり通院しないと後遺障害が認定されないことがあるということは知っておいて良いでしょう。
4-5.残存した症状の証明となる適切な書類を準備する
後遺障害認定を申請する際は、症状を照明するための適切な書類を準備しましょう。
残存した症状の証明となる最も重要な書類は後遺障害診断書ですが、実は医師は後遺障害診断書の適切な書き方を教わってはいないのです。そのため、医師によって後遺障害診断書の書き方が異なり、後遺障害認定に必要な内容が記載されないということが起こり得ます。
したがって、後遺障害診断書を作成してもらう際は、以下の点を意識するようにしてください。
- 現在の症状をしっかりと伝えて主治医にしっかり記載してもらう
- 状固定時には主治医にしっかり症状を伝えて、後遺障害診断書に症状を記載してもらう
- レントゲン・CT・MRIの画像検査の異常所見・スパーリングテスト・ジャクソンテスト・腱反射などの神経学的異常所見といった他覚的所見がある場合は、その内容も後遺障害診断書に記載してもう
- 関節可動域の制限がある場合は、健側と患側の両方の可動域を必ず自動運動と他動運動で測定してもらい、記載してもらう
後遺障害診断書に症状が記載されていないと、一貫して症状が持続していないと判断されてしまうリスクがありますので、十分に注意してください。
4-6.専門家のサポートを受ける
後遺障害の申請をする上で、診療録・診断書・交通事故証明書をはじめ様々な書類の提出が必要となります。どの書類が必要で、その書類をどのように入手するのかわからなくなってしまう方も多いでしょう。
交通事故を専門とする弁護士に相談すれば、後遺障害の認定を受けるための様々なポイントをアドバイスしてくれたり、提出する書類の入手法の説明や代行をしてくれたりします。
そのため、事故早期から交通事故に精通する弁護士に相談するのが良いでしょう。
自動車保険で弁護士費用特約という特約を付帯していれば、弁護士に相談する費用も保険金として支払われる可能性があります。一度、ご自身の自動車保険の保険会社に確認してみると良いかもしれません。
5.後遺障害14級が認定されない場合は異議申し立てが可能
後遺障害等級認定の申請をおこない、認定結果に納得がいかない場合や間違っている場合は、異議申立が可能となっています。以下の対応を検討しましょう。
- 異議申し立てをおこなう
- 紛争処理制度を利用する
- 裁判所へ訴訟を提起する
交通事故に精通した弁護士に相談しながら進めていくと、負担が軽くなる可能性は高いです。
5-1.医学意見書作成なら合同会社ホワイトメディカルコンサルティングにお任せください
弊社は、交通事故(整形外科領域)事案を中心に、様々な診療科で年間約300件近い鑑定実績があります。そのため鑑定における知見やノウハウも着実に積み上げております。
弊社の医学意見書を異議申し立ての際にあらたな証拠として提出して、外傷性頚部症候群、むちうちの事案で後遺障害14級が認定された実績も多いです。
弊社が作成する医学意見書は、異議申し立てや訴訟における新たな医学的な証拠として重要な役割を果たすことができます。
後遺障害の妥当性を医学的に評価することにより、後遺障害が認定されない場合に方向性を判断する材料にすることが可能です。
弊社では、後遺障害の医学的妥当性を評価するカルテ画像鑑定・精査や、異議申し立ての証拠として使用可能な医学意見書作成などのサービスがございます。
後遺障害14級が認定されずにお困りの際は、是非、弊社にお気軽にご相談ください。
※当社は弁護士の先生からのお問い合わせに対してのみ、サービスを承っております。そのため交通事故被害者の当時所の方は、必ず代理人弁護士の先生を通してご連絡頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
6.まとめ
後遺障害等級14級の認定を受けることのデメリットはほぼありません。交通事故後に後遺障害が残存した場合は、適正な後遺障害等級の認定を受けるように手続きをしましょう。
遺障害等級14級の認定の基準は公開されていませんが、当社の実績交通事故を多く扱っている弁護士の先生からの情報を考慮すると、以下がポイントとなります。
- なるべく早く病院に受診して事故との因果関係をはっきりさせる
- 医学的・他覚的な検査がしっかりされている
- かならず病院へ通院する
- 適度な頻度で通院を続ける
- 残存した症状の証明となる適切な書類を準備する
- 専門家のサポートを受ける
これらのポイントを理解しながら、交通事故に精通した弁護士に相談しながら、認定を受けるための準備を進めるとよいでしょう。
認定結果が想定と違い、異議申し立てが必要な場合は後遺障害の医学的な評価も検討する方法もあります。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティングでは、医学的な証拠となる医学意見書の作成やカルテ画像精査などのサービスを提供しております。後遺障害を抱え医学意見書が必要な状況にある方は、是非弊社にご依頼ください。
このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患