交通事故の後遺障害における医学意見書の役割やメリットとは?
交通事故の後遺障害において、医学意見書が活用されることがあります。一般の方が目にする機会が少ない医学意見書ですが、その役割やメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
この記事では、後遺障害認定における医学意見書の役割やメリット、活用できるタイミングなど徹底解説していきます。
記事の後半には、後遺障害認定で医学意見書が活用された実際の事例についても解説しています。後遺障害認定における医学意見書について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.そもそも医学意見書とは?
医学意見書とは、交通事故や労働災害の後遺障害認定や医療過誤の調査において、高度な医学的な判断が必要な場合に、診療録や診断書や画像などの検査所見を実際の主治医ではない第3者の医師が調査して、医学的に意見述べる文書のことです。
作成した医師の経歴を記載し記名押印をして、医師が作成したことを対外的に担保します。
1-1.医学意見書の概要
医学意見書は、主に保険会社、裁判所、弁護士などが必要とするもので、事故後の賠償や裁判における医学的な証拠として重要な役割を果たします。
主治医とは異なる専門医が第3者の医師が中立な立場で作成した医学意見書の内容が正確かつ詳細であるほど、医証しての信頼性が高まるため、医証としての価値が高くなるのです。また、医学的な争点に関する領域の専門の医師が作成することでも医証としての価値が高くなります。
1-2.医学意見書には何が記載される?
医学意見書には、カルテや診断書を基に、患者の症状の経過や治療内容が記載されます。その上で、鑑定項目(外傷や後遺障害と事故との因果関係や後遺障害の医学的な判断など)に対して、画像検査結果やカルテに記載されている他覚所見を考慮しながら、医学論文などを引用して医学的な専門意見を述べるのです。また、作成した医師の経歴書も添付して、医師の記名押印もします。
2.交通事故の後遺障害認定における医学意見書の役割やメリット
交通事故の後遺障害認定における医学意見書のメリットは、主に以下の4点です。
- 後遺症があることの医学的な証明になる
- 自賠責保険と後遺障害認定基準が合致することを正確に伝えられる
- 自賠責保険への異議申し立てにおいて有力な新規医証となる
- 自賠責保険の審査結果に対し医学的に反証できる
それぞれ解説していきます。
2-1.後遺症があることの医学的な証明になる
医学意見書は、後遺症があることの医学的な証明になります。
自賠責保険の審査結果が医学的に誤っているケースも存在するため、認定結果に納得いかない方も多くいらっしゃると推測されます。
医学意見書があれば、後遺障害が医学的・他覚的に残存していることを証明することが可能できるのです。
2-2.自賠責保険と後遺障害認定基準が合致することを正確に伝えられる
自賠責保険の審査結果が医学的に誤っているケースでは、医学意見書によって医学的に後遺障害の認定基準に合致していることを専門的に正確に審査側に伝えることができます。
2-3.自賠責保険への異議申し立てにおいて有力な新規医証となる
医学意見書は、自賠責保険への異議申し立てにおいて、有力な新規医証となります。
異議申し立ての際には、新たな証拠の提出が必要となるケースが多いと考えられます。医学意見書は自賠責保険の初回認定の際に提出した画像や診断書などの医証に追加する、有力な医証となり得るのです。
医学意見書によって、異議申し立てにおいて審査側へ強く訴えることができます。
2-4.自賠責保険の審査結果に対し医学的に反証できる
自賠責保険の審査結果に対して、医学的に反論することは、弁護士の先生たちは法律の専門家であり、医学の専門家ではないので、対応が難しい部分もあると思われます。
医学意見書では医学的の専門医が医学的に審査結果に対して反論することが可能です。
3.交通事故の後遺障害認定における医学意見書のデメリット
医学意見書には、「費用がかかる」というデメリットがあります。
医学の専門家の医師が相当程度の時間をかけて医学意見書を作成します。医師の人件費を考慮すると、一定の料金がかかってしまうのです。弊社では、医学意見書作成する料金として330,000円(税込)が基本料金となっています。
ただ、交通事故事案では弁護士費用特約で医学意見書の費用が負担される場合があり、弊社でも弁護士費用特約で費用が負担されたケースを多く経験しています。
弁護士特約が適用される場合には、患者は自己負担なく医学意見書の作成を検討することが可能なのです。自動車保険に弁護士費用特約を付帯されている方はぜひご検討ください。
4.後遺障害認定の各段階で医学意見書が活用できる場面とは?
医学意見書は、以下のようなタイミングで活用できます。
- 被害者請求のタイミング
- 異議申し立てのタイミング
- 訴訟のタイミング
どのように活用できるのか、詳しく見ていきましょう。
4-1.被害者請求のタイミング
このタイミングでは、まだ医学意見書が必要となる状況は比較的少ないと考えられます。
ですがカルテ画像精査であれば、請求の内容が問題ないか、後遺障害診断書の内容や検査内容に不足が無いか医学的なチェックが可能です。カルテ画像精査は医学意見書より費用が安いため、被害者請求のタイミングでは利用しやすいサービスなのです。
4-2.意義申し立てのタイミング
認定内容が医学的に適正かどうか検討して反論することが可能な場合は、新たな医証として医学意見書を作成することが可能です。
弊社による医学意見書作成サービスであれば、反論をするうえで、弊社からさらなる検査を受けたほうが良いなど、医学的な提案が可能です。
4-3.訴訟のタイミング
後遺障害の存在を補強する医証として、医学意見書を利用することができます。
相手方の主張に対して、医学意見書を用いて医学的に反論することができます。また、相手方から医師の医学意見書が提出された場合も、内容を吟味のうえ医学的に反論することができるのです。
5.医学意見書作成を医師に依頼する際のポイント
医学意見書を医師に依頼する際のポイントは、どの診療科の専門医が対応するか考えることです。医学的な争点の具体的な内容を吟味して、どの診療科の専門医が対応をするか考える必要があります。
医学は高度に専門化しているので、対応する診療科の専門医を間違えると、医学意見書の説得力がなくなり、相手方に反論する余地を与える可能性があるためです。
争点を吟味して、医師が適切な専門医を判断した上で、医学意見書を作成する必要があるでしょう。
6.医学意見書が作成〜納品されるまでの流れ
医学意見書が作成されて納品されるまで、弊社の医学意見書作成サービスを例にご紹介します。
- カルテ画像精査及びいただいた質問への回答
- 医学意見書の作成
6-1.カルテ画像精査及び質問への回答
内容によっては、医学意見書が作成できない場合があります。そのため、まずは医学意見書作成前にカルテや画像を精査するカルテ画像精査というサービスから始めましょう。
弊社では、医学的評価のために専門医が資料(診療録・後遺障害診断書・単純X線やCTやMRI等の検査画像など)を精査して、いただいた質問(10問以内)に簡潔に回答いたします。
カルテ画像精査では、専門医の押印は致しませんので、証拠としては使用できません。意見書での主張や争点の整理に適しているでしょう。
ご相談の際は、まずはこちらからのご利用がおすすめです。
専門医が医学的・中立的に回答いたしますのでご希望とは異なる回答となる場合があります。その際はご容赦ください。
6-2.医学意見書の作成
カルテ画像精査の結果、証拠として医学意見書を提出したいと判断された場合は医学意見書作成に進んでいきましょう。
カルテ画像精査の内容から後遺障害残存部位、病態、因果関係、画像所見など争点に関して主張したい点をまとめていただきます。
その争点に関して、専門医が各事案において医学論文や医学書をいくつか引用しながら深堀りし、医学的に意見を述べていきます。
専門医の署名あるいは押印と経歴書を添付しますので、公式に提出する証拠として使用することも可能なのです。
弊社では、患者様からの直接の依頼は承っておりません。
代理人弁護士を通じて、弊社へ御相談ください。代理人弁護士がいない場合は弁護士を紹介することも可能です。
7.後遺障害認定における医学意見書作成費用の目安
弊社の基本料金は、下記の通りとなっています。
※カルテなどの資料の量や鑑定する内容によって、割増料金となるケースもあります。
カルテ画像精査 | 165,000円(税込) |
医学意見書(カルテ画像精査からの依頼) | 追加165,000円(税込) |
医学意見書(医師面談からの依頼) | 330,000円(税込) |
8.後遺障害認定で医学意見書が有効活用された事例
ここからは、後遺障害認定で医学意見書が有効活用された事例をいくつかご紹介していきます。
8-1.事例①外傷性頚部症候群で非該当だった事案が神経症状14級と認定
外傷性頚部症候群で非該当だった事案が、弊社で医学意見書を作成させていただいたことにより、神経症状14級と認定されました。
8-2.事例②頚椎椎間板ヘルニアで非該当だった事案が神経症状12級と認定
頚椎椎間板ヘルニアで非該当だった事案が、弊社で医学意見書を作成させていただいたことにより、神経症状12級と認定されました。
8-3.事例③膝の外傷で非該当だった事案が神経症状12級と認定
膝の外傷で非該当だった事案が、弊社で医学意見書を作成させていただいたことにより、半月板損傷が見つかり、神経症状12級と認定されました。
8-4.事例④肩の外傷で非該当だった事案が神経症状12級と認定
肩の外傷で非該当だった事案が、弊社で医学意見書を作成させていただいたことにより、腱板断裂が見つかり、神経症状12級と認定されました。
8-5.事例⑤橈骨遠位端骨折や脛骨近位端骨折で非該当だった事案が神経症状12級と認定
橈骨遠位端骨折や脛骨近位端骨折で非該当だった事案が、弊社で画像上関節面の不整が存在する医学意見書を作成させていただいたことにより、神経症状12級と認定されました。
※具体的な画像や経過は患者の個人情報や秘密情報を含みますので提示は差し控えさせて頂きます。具体的な経過が知りたい場合は弊社へお問い合わせください。答えられる範囲でお答えします。
9.【弁護士の先生へ】医学意見書作成は当社にご相談ください
弊社は、様々な診療科で年間200件以上の医学意見書やカルテ画像精査回答書を作成しています。
医学意見書のノウハウも蓄積してきています。
医学意見書をご要望の際は医師の運営する弊社へぜひご相談ください。
10.後遺障害の医学意見書に関するよくある質問
後遺障害の医学意見書に関して、弊社に対しよくある質問とその回答をご紹介していきます。
10-1.Q.医学意見書の作成に必要な資料は何ですか?
弊社にて医学意見書を作成させていただく場合は、以下の資料をご準備いただいています。
- 画像CD
- 診療録(写し)
- 自賠責後遺障害診断書、主治医回答書
- 後遺障害等級認定連絡の用紙
- 相手方の意見書
- その他、主張に必要な資料
ご不明な点がありましたら何でもご相談ください。
10-2.Q. 作成された医学意見書の内容に不満がある場合、修正は可能ですか?
はい、可能です。作成後の意見書の内容について疑問や不満がある場合は、ご連絡いただければ詳細を確認し、必要に応じて修正や追記をおこないます。
また、1回までの修正追記は無料で通常は無料で対応可能です。ただし、医学的事実に反する修正はお受けできませんのでご了承ください。
10-3.Q.医学意見書作成にはどのくらいの期間がかかりますか?
通常、必要な資料がすべて揃ってから2〜4週間程度で作成いたします。
ただし、資料が多い場合や複雑な症例や追加の情報が必要な場合は、より長い期間がかかる場合があるため、あらかじめご了承ください。
11.まとめ
医学意見書とは、高度な医学的な判断が必要な場合に、診療録や診断書や画像などの検査所見を実際の主治医ではない第3者の医師が精査して、医学的に意見述べる文書のことです。後遺障害認定においては、以下のようなメリットがあります。
- 後遺症があることの医学的な証明になる
- 自賠責保険と後遺障害認定基準が合致することを正確に伝えられる
- 自賠責保険への異議申し立てにおいて有力な新規医証となる
- 自賠責保険の審査結果に対し医学的に反証できる
上記のようなことから、後遺障害認定では医学意見書が有効です。
ですが、一般の方が病院以外で医師へ意見を求めるのは難しいことも多いのです。医学意見書が必要な状況にある方は、是非弊社にご依頼ください。
このコラムの著者
白井 康裕
【経歴・資格】
・日本専門医機構認定 整形外科専門医
・日本職業災害医学会認定 労災補償指導医
・日本リハビリテーション医学会 認定臨床医
・身体障害者福祉法 指定医
・医学博士
・日本整形外科学会 認定リウマチ医
・日本整形外科学会 認定スポーツ医
2005年 名古屋市立大学医学部卒業。
合同会社ホワイトメディカルコンサルティング 代表社員。
医療鑑定・医療コンサルティング会社である合同会社ホワイトメディカルコンサルティングを運営して弁護士の医学的な業務をサポートしている。
【専門分野】
整形外科領域の画像診断、小児整形外科、下肢関節疾患