鑑定における関節可動域の測定
新年あけましておめでとうございます。昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
最近、医療過誤事案の鑑定や医学意見書際に実際に依頼者(患者様)にお会いして、関節可動域を測定する機会が何回かありました。
弊社は弁護士事務所向けの医療コンサルティングや鑑定を行っていますので、基本的には依頼者(患者様)からの依頼はお断りしています。
しかし、今回は医学意見書を作成した依頼者の代理人弁護士からのご依頼でしたので、対応させていただきました。
やはり代理人弁護士から見ると、後遺症診断書の記載の可動域の実際の依頼者(患者)の可動域が異なっている印象を受けるケースがあるようです。
その他にも、提訴している病院で関節可動域の測定をしてもらうと正確に記載してもらえるか不安であるという気持ちもあるようです。
中立に関節可動域を測定してほしいというニーズは一定数あるように想像します。
しばらくして、弊社は医療機関ではなく医療鑑定・医療コンサルティング会社なので、そもそも依頼者(患者)の可動域測定などの診察をしてよいのかという疑問を持ちました。
そこで、弊社が長年お世話になっている弁護士事務所の医療チーム所属の、大学病院へ出向経験もある弁護士の先生に相談に行ってきました。
結論としては、医学意見書作成などの鑑定業務に付属するものであれば法的な問題はないとのことでした。
今後は医学意見書作成などの鑑定業務に付随するものであれば、関節可動域の測定などにも対応させていただこうと思います。
ただし、名古屋周辺まで来ていただいての対応となりますので、その点はご理解いただけますと幸いです。
弊社は今後も弁護士の先生方のニーズに応えるサービスを提供していきます。
お気軽にご相談ください。