医療過誤を扱う弁護士団体での循環器内科専門医によるセミナー

先週末に医療過誤事案を扱う弁護士の先生方の団体で、弊社所属の循環器内科専門医が講演をさせていただく機会がありました。

医療過誤事案で扱うことの多い心不全や不整脈についての講演でした。
なかなか難しい内容でしたが、興味を持って聞いていただけたようです。
医療過誤事案の先生は医学的な知識を本当によく勉強されていると頭が下がる思いでした。
今回はウェビナーでしたので、その後の懇親会で弁護士の先生方の生の声が聞けず残念でした。
ポストコロナの時代が来たら、ぜひまたリアルでのセミナーを開催出来ればと思っております。

医師は、自分より前に患者を診療した医師の治療方針を避難してはいけないと教えられています。
その理由は、後から診療をした医師は、患者の症状が悪くなっているため、診断が容易となるからです。
このことから、医師の間では“後医は名医”という格言があります。
しかし、医療過誤事案(カルテ画像精査や医学意見書)では、後ろ向きに見ると実際に診療をしたい医師の問題点を指摘することになります。
医療過誤事案の鑑定では、今まで教えられてきた格言との狭間で悩むことも多いです。

しかし、後方視的に見て、第3者の医師が患者の医療に問題があったと鑑定することは、今後の医療の質の向上に資することができるかもしれません。
また、後方視的に見て、第3者の医師が患者の医療に問題がなかったと鑑定することは不要な医療過誤訴訟を避けることが出来、医師や患者様のご家族の負担を減らすことが出来るかもしれません。
弊社ではこのような点で医療過誤事案の鑑定は、どのよう鑑定結果になったにせよ社会貢献が出来ると考えています。

医療過誤事案の鑑定は非常に難しいですが、さまざまな診療科において、できる限り弊社では対応をしています。
医療過誤事案でお困りの際は、ぜひ弊社へご相談ください。